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住之江区制50周年記念冠等使用取扱要領

2023年12月25日

ページ番号:615611

(趣旨)
第1条 この要領は、住之江区制50周年記念の冠(以下「冠」という。)及び住之江区制50周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、冠とは「住之江区制50周年記念」とし、ロゴマークとは住之江区が定めたデザイン(別図)とする。

(対象事業)
第3条 冠及びロゴマークの使用承認の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。
(1) 住之江区内を拠点として活動する各種団体又は企業等が主催する事業。
(2) その他、住之江区長が適切と認める事業。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、冠及びロゴマークの使用承認の対象としない。
(1) 営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、特定の商品や物品等の販売、頒布、特定のサービスの利用促進を図るために使用されるおそれがあるとき。(ただし、あらかじめ住之江区長の承認を受けた場合を除く。)
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 住之江区及びロゴマークにある住之江区マスコットキャラクター「さざぴー」のイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、住之江区長が冠及びロゴマークの使用を不適切と認めるとき。

(使用期間)
第4条 冠及びロゴマークの使用期間は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までとする。

(使用承認の申請)
第5条 冠及びロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始日の14日前までに住之江区制50周年記念冠等使用承認申請書(第1号様式)を住之江区長に提出し、承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 住之江区及び大阪市の行政機関、官公署が使用する場合。
(2) 住之江区及び大阪市が主催する事業に協賛する団体が当該事業の広報の目的で使用する場合。
(3) その他、住之江区長が区の広報啓発、報道において公益性があると認める場合。

(使用承認)
第6条 住之江区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用を承認する場合は住之江区制50周年記念冠等使用承認通知書(第2号様式)により申請者に通知し、承認しない場合は不承認の理由を明記した住之江区制50周年記念冠等使用不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)
第7条 申請者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 冠及びロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。
(2) 承認された用途のみに使用すること。
(3) 商標登録出願等を行わないこと。
(4) ロゴマークは、住之江区制50周年記念ロゴマークであることを明示することとし、表記は「住之江区制50周年記念ロゴマーク」とすること。
(5) ロゴマークの形状及び色彩は、改変しないこと。

(使用料)
第8条 使用料については、無償とする。

(使用状況の報告)
第9条 申請者は、冠及びロゴマークを使用したことがわかるもの(ポスター、ちらし、使用状況の写真等)を住之江区長に提出すること。

(承認後の申請内容の変更)
10条 申請者は、第6条に基づき使用承認された申請内容について、変更しようとするときは、住之江区制50周年記念冠等申請内容変更承認申請書(第3号様式)によりあらかじめ住之江区長に提出し、その承認を得なければならない。
2 第6条の規定は、申請内容の変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「住之江区制50周年記念冠等使用承認通知書」とあるのは「住之江区制50周年記念冠等申請内容変更承認通知書」(第4号様式)と、「住之江区制50周年記念冠等使用不承認通知書」とあるのは「住之江区制50周年記念冠等申請内容変更不承認通知書」(第4号様式)と読み替える。

(使用承認の取消等)
11条 住之江区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、申請者に対して冠及びロゴマークの使用承認を取り消し、または必要な指示等を行うことができる。
(1) 申請者がこの要領に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) その他、住之江区長が必要であると認めたとき。
2 住之江区長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、住之江区制50周年記念冠等使用承認取消通知書(第5号様式)により通知する。
3 大阪市は、申請者が使用承認を取り消されたことにより生じた損害について賠償する責任を一切負わない。

(その他)
12条 この要領に定めるもののほか、冠及びロゴマークの取扱いについて必要な事項は、住之江区長が別に定める。
2 冠及びロゴマークに関する著作権その他一切の権利は、大阪市住之江区に帰属する。

附 則
 この要領は、令和5年1225日から施行する。


別図 住之江区制50周年記念ロゴマーク

住之江区制50周年記念ロゴマーク

第1~5号様式

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