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【採用された日から令和7年3月31日】住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員の募集について

2024年4月30日

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住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員募集要項

大阪市住之江区役所保健福祉課(健康支援)では、住之江区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(心理相談員)を募集します。

募集人数

1名

業務内容

  • 1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、発達相談、育児教室、4・5歳児発達障がい相談など各事業における心理相談業務
  • 乳幼児健診後の継続的支援及び関係機関連携(医療機関、療育機関、保育機関等)
  • 発達障がいの早期発見及び早期支援のための相談業務
  • 地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
  • 庁内関係部署との連携(子育て支援室など)

応募資格

(1)以下のいずれかに該当する者

 ア.臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理師のいずれかの資格を有する者(資格取得見込みの者を含む)

 イ.公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競

争試験若しくは選考を受けることができない。

1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

 (注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

採用された日から令和7年3月31日まで

※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。

 (2回まで。最長、令和9年3月31日まで)

勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時から午後5時15分(休憩45分)

週4日30時間

(2)休日
土曜日、日曜日、月曜日から金曜日のうち指定する1日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所
大阪市住之江区御崎3丁目1番17号 住之江区役所3階 保健福祉課(健康支援)

(4)報酬等

報酬(月額)164,488円~187,572円

※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

期末勤勉手当 (6月期) 0月~2.25月分  (12月期) 0月~2.25月分

※6月期については、令和6年6月1日以前の6ヶ月の期間の勤務実績に応じて支給割合が決定されます。6月1日以降の採用となる場合は支給されません。 

※12月期については、令和6年12月1日以前の6ヶ月の期間の勤務実績に応じて支給割合が決定されます。12月1日以降の採用となる場合は支給されません。

※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇:2日~12日

※在職期間に応じて付与されます。

 在職期間が6月を超える場合(令和6年9月30日までに採用された場合)は12日付与されます。

特別休暇

【有給】

夏季休暇 忌引休暇 結婚休暇 産前産後休暇 配偶者分べん休暇 育児参加休暇 災害時による通勤等の出勤困難な場合 等

【無給】

生理休暇 妊娠障害休暇 育児時間休暇

子の看護休暇(注) 短期介護休暇(注) ドナー休暇

(注)別途取得要件あり

(6)社会保険

健康保険(共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

 

選考方法

(1)筆記試験(小論文)

(2)面接試験

選考日時及び選考会場

日時:申込受理後、別途連絡します。

場所:大阪市住之江区御崎3-1-17 住之江区役所内

    

申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員採用申込書  1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)申し立て書  1通

※申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

(3)「3 応募資格(1)ア.」に該当し資格を有する場合は資格認定証書等の写し 1通

(4)返信用封筒  2通(「受験案内」及び「選考結果通知書」の送付用)

※定型封筒(長形3号)を使用し、必ず宛先を記載のうえ、84円切手を貼付してください。なお、特定記録郵便で送付希望の方は、244円切手(普通郵便84円+特定記録160円)を貼付してください。

〇採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合

ア.申込み期間

公開日から令和7年1月31日まで

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く、午前9時から午後5時30分

※採用人数に達し次第、募集を締め切ります。

イ.申込書受付場所

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3-1-17

住之江区役所保健福祉課(健康支援)31番窓口

(2)郵便等で送付する場合

ア.申込み期間

 公開日から令和7年1月31日まで

 ※「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

※採用人数に達し次第、募集を締め切ります。

イ.申込書送付先

上記(1)イと同じ

(3)受験案内の送付

試験の時間等の詳細については、申込受付後、受験資格等を審査のうえ、特定記録郵便にて受験者本人あてに通知します。なお、申込提出後、1週間を超えても受験案内が届かない場合は、受付時間内に住之江区役所保健福祉課(健康支援)へ連絡してください。

(4)結果の発表

合否については、受験者本人あてに送付します。

なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

その他

(1)提出書類はお返しいたしません。

(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

問合せ先

住之江区役所保健福祉課(健康支援)

〒559―8601 大阪市住之江区御崎3-1-17

電話:06-6682-9882 ファックス:06-6673-0220

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所保健福祉課
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所3階)
電話: 06-6682-9882 ファックス: 06-6686-2040

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