大阪信用金庫住之江支店と事業連携協定を締結しました
2025年2月12日
ページ番号:644632

大阪信用金庫住之江支店と住之江区役所は地域での見守りに関する事業連携協定を締結しました
住之江区役所は、令和7年2月12日(水曜日)に、大阪信用金庫住之江支店と事業連携協定を締結しました。
本協定締結は、支援を必要としている方を早期に発見し、孤独死を未然に防ぐことを目的としています。
これまでにも住之江区役所は数多くの事業者等(協力事業者)と地域での見守りに関する事業連携協定を締結しています。詳しくは「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」のページをご覧ください。

協定締結記念撮影

開催日時
令和7年2月12日(水曜日)14時から14時30分まで

開催場所
大阪市住之江区役所4階 区長応接室

出席者
- 大阪信用金庫住之江支店 支店長 西村 博実
- 大阪市住之江区長 藤井 秀明

協定の内容
(目的)
第1条 本協定は、乙が訪問等の日常の業務活動を通じて、区民の異変を察知し、当該事項を行政機関に通報すべきと認めた場合に、乙の通常業務に支障のない範囲において関係機関へ通報することで、支援を必要としている方を早期に発見し、孤立死を未然に防止することを目的とする。
(対象地域)
第2条 本協定の対象地域は、住之江区内全域とする。
(通報)
第3条 乙は、訪問等の日常の業務活動を通じて、区民の異変を察知し、当該事項を甲に通報すべきと認めた場合は、通常業務に支障のない範囲で確認できた事項について、甲が別に定めるガイドラインに沿って通報を行うものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、区民が緊急を要する事態となっていることが容易に推定できるときは、所管の警察署等に直接通報するものとする。
3 前2項による通報にかかる経費は、乙の負担とする。
(免責)
第4条 乙は、第3条第1項の規定による通報を行った場合、または、行わなかった場合においても、これらの作為、不作為によって生じた問題等について、その責任を負わないものとする。
(秘密の保持)
第5条 乙は、本取組みに関し、知り得た個人情報その他の秘密事項を、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、支援を必要としている方等に事前の了承を得ず、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
(協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が各自署名のうえ、各自1通を保有する。
大阪信用金庫住之江支店と大阪市住之江区との協力事業者による地域見守りの取組みにかかる連携協定書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所協働まちづくり課
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9734 ファックス: 06-6686-2040