【令和7年6月1日~令和8年3月31日】大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・ 連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)の募集について
2025年3月6日
ページ番号:648342
住之江区役所保健福祉課において勤務する利用者支援専門員(会計年度任用職員)の募集を行います。
利用者支援専門員は、子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等の業務を行います。

1 募集人数
1名

2 業務内容
住之江区役所保健福祉課において、子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行う(以下、「利用者支援事業」という)とともに、関係機関との連絡調整等の業務を行う。
具体的な業務内容は次のとおり。
(1)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報の集約・提供、相談、利用支援等に関する業務
(2)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整等に関する業務
(3)利用者支援事業に関する広報・啓発に関する業務
(4)その他利用者支援事業に関する諸業務を行う。

3 応募資格
次の(1)及び(2)に該当し、かつ、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
(1) 次のア~エのいずれかに該当すること
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)
に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を
専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 社会福祉士
ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
エ 前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
※保育士資格や幼稚園・小学校等の教諭免許保持者、教育関係従事経験者などが上記(エ)にあたります。
(2) 相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、大阪市利用者支援事業実施細目で
定める利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、その他これに類する事業や業務について、
以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。
ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
イ 上記ア以外の者 3年
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

4 任用期間
令和7年6月1日から令和8年3月31日まで
(注)勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで。最長3年)

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数
午前9時15分から午後4時(休憩45分含む)
週5日30時間
(注)必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。

(2)休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
※ただし、休日に勤務を命じた場合は、他の日に休日を振り替えます。

(3)勤務場所
大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所1階 保健福祉課(福祉グループ)

(4)報酬等
・ 報酬(月額) 165,300円〜211,700円
・ 期末・勤勉手当(12月に支給) 388,454円〜497,494円(1年目)
・ 年収見込 2,041,154円〜2,614,494円(1年目)
(注1)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
(注2)期末手当・勤勉手当は、1年目は12月支給2.35月分ですが、再度任用された場合2年目以降は
6月2.25月分、12月2.35月分で合計4.6月分となります。
(注3)上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
(注4)報酬等は、令和7年6月1日に採用された場合の令和8年3月31日までの報酬
総額の例示です(令和7年2月1日時点)。
今後、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇
付与日数:12日
付与期間:令和7年6月1日(任用日)から令和8年3月31日(任期満了日)

特別休暇
【有給】
・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇
・出生サポート休暇(注1) ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇
・育児参加休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等
【無給】
・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇(注1)
・短期介護休暇(注1) ・ドナー休暇
(注1)別途取得要件あり
(注2)休暇等は令和7年4月1日に採用された場合の令和8年3月31日までの例示です。
(令和6年12月1日時点)

(6)社会保険
健康保険(共済組合)、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務
・ 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
・ 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法
(1)筆記(論文)試験
受験申込時に提出。原稿用紙に手書き又はWord形式で作成しA4サイズで印刷したもの
テーマ「利用者支援専門員として子どもやその保護者のニーズに応じるために必要と考えること」
800字以上1200字以内で記述すること。
(2)口述(面接)試験
(注)合格者の決定は、
筆記試験(試験時間60分)、口述(面接)試験により総合的に判定します
(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。

7 選考日時及び選考会場

8 申込方法
次の書類等を持参または郵送等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申込みください。
(注)次の書類等に不備がある場合は、登録試験を受験できないことがあります。
(1) 住之江区役所 特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・連絡調整等に関する業務に係る
会計年度任用職員任用選考試験受験申込書 1通
(注1)過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(注2)登録試験受験申込書は本市所定の様式に限ります。
(2) 申し立て書 1通
(注)申し立て書は、本市所定の様式に限ります。
(3)筆記(論文)試験 解答用紙 1通
(4) 応募資格の確認ができる書類 1通
卒業証書、教員免許状の写し、社会福祉士等の資格証の写し等
(5)「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
(注)必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。
(6) 「選考結果通知書」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
(注)必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。
大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・ 連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)任用選考試験受験申込書、申し立て書
大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・ 連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)任用選考試験受験申込書(PDF形式, 127.48KB)
大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・ 連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)任用選考試験受験申込書(XLS形式, 40.00KB)
申し立て書(PDF形式, 65.92KB)
申し立て書(DOC形式, 30.00KB)
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原稿用紙(DOCX形式, 38.01KB)
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9 受験申込書の受付期間等

(1) 持参する場合

ア 申込み期間
令和7年4月4日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで

イ 申込書受付場所
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口

(2) 郵送等で送付する場合

ア 申込み期間
令和7年4月4日(金曜日)まで(当日必着)
(注)「会計年度任用職員(利用者支援専門員)採用申込書 在中」と朱書きした封筒に入れて送付してください。

イ 申込書送付先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口

10 受験案内の送付
試験時間等の詳細については、令和7年4月9日(金曜日)までに特定記録郵便にて発送する受験案内により受験者本人あてに通知します。
なお、令和7年4月15日(火曜日)午後1時までに受験案内が届かない場合は、同日午後5時までに住之江区役所保健福祉課(福祉)へ連絡してください。

11 結果の発表
合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

12 その他
(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
(2)合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じられません。
(3)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
(4)試験の合格者について、後日応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。
(5)試験当日は、集合時刻より10分以上遅刻した場合は、受験できません。
(6)選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。
(7)本案件については、令和7年度予算発効をもって有効とします。

13 問合せ先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ)会計年度任用職員(利用者支援専門員)採用担当
電話:06-6682-9857

応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載されている条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込をおこなってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
- 勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと。
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
- 入れ墨の施術を受けないこと。
大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・ 連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)募集要項
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住之江区 保健福祉センター 保健福祉課(福祉)
電話: 06-6682-9857 ファックス: 06-6686-2039
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階3番窓口)