【令和8年7月1日~令和8年12月31日】大阪市住之江区役所保健福祉課(福祉)臨時的任用職員(事務職員)の募集について
2026年5月25日
ページ番号:679402
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ)において勤務する臨時的任用職員(事務職員)の募集を行います。
1 募集人数
1名
2 業務内容
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ)における「福祉」「障がい者福祉」等の事務全般
業務システム及びパソコン入力、窓口・電話対応業務等を含む。
3 応募資格
(1)Word、Excel等の一般的なPCアプリケーションを用いた文書作成及び編集、書類の点検及び整理、文書発送業務等の一般的な事務作業、窓口、電話対応等を行うことができる者
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(3)日本国籍を有する方
以上⑴、⑵、⑶の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。
なお、臨時的任用職員の採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことはできないという原則)に基づき行われます。
4 任用期間
令和8年7月1日から令和8年12月31日まで
(注)任用期間については、職員の休職期間等により変更となる場合があります。
5 勤務条件等
(1)勤務時間・日数
午前9時00分から午後5時30分(休憩時間45分)
週5日勤務(月曜日から金曜日)
(注)必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。
(2)休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
(3)勤務場所
大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所1階 保健福祉課(福祉グループ)
(4)報酬等
「臨時的任用職員の給与に関する規則」に基づき支給されます。
月額227,824円(地域手当を含む、令和8年5月現在)
注1)採用されるまでの職歴等によって加算されることがあります。
注2)原則当月17日支給。だだし支給日が休日に該当する場合はこの限りではありません。
注3)上記のほかに通勤手当(上限あり)や住居手当、扶養手当、勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
(5)休暇等
「臨時的任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則」に基づき付与されます。
年次休暇
採用時(令和8年7月1日) 10日付与
特別休暇
その他、特別休暇(忌引休暇など)があります。
(6)社会保険
臨時的任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び厚生年金保険法(昭和49年法律第115号)の定めるところによる。
(7)服務
・ 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
(8)その他
受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。
6 選考方法
(1)筆記(小論文)試験
(2)口述(面接)試験
※合格者の決定は、筆記試験(試験時間45分)、口述(面接)試験により総合的に判定します
(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。
7 選考日時及び選考会場
8 申込方法
次の書類等を持参または郵送等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申込みください。
(注)次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
(1) 住之江区役所保健福祉課(福祉)臨時的任用職員採用申込書 1通
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※採用申込書は本市所定の様式に限ります。
(2) 申し立て書 1通
※申し立て書は、本市所定の様式に限ります。
(3) 「選考結果通知書」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。
大阪市住之江区役所保健福祉課(福祉)臨時的任用職員採用申込書、申し立て書
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9 採用申込書の受付期間等
(1) 持参する場合
ア 申込み期間
令和8年6月12日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前9時から午後5時30分まで
イ 申込書受付場所
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口
(2) 郵送等で送付する場合
ア 申込み期間
令和8年6月12日(金曜日)まで(当日必着)
※「臨時的任用職員採用申込書 在中」と朱書きした封筒に入れて送付してください。
イ 申込書送付先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口
10 受験案内について
受験案内は送付しませんので、試験当日の令和8年6月17日(水曜日)午前9時30分に試験会場の住之江区役所2階舞昆ホールへ直接お越しください。
午前9時45分から筆記試験(45分)を開始し、終了後、口述(面接)試験を実施します。
11 結果の発表
合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。
12 その他
(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
(2)合否に関するお電話等でのお問い合わせには応じられません。
(3)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
(4)試験の合格者について、後日応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、採用を取り消すことがあります。
(5)試験当日は、午前9時30分より10分以上遅刻した場合は、受験できません。
(6)選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。
13 問合せ先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ)臨時的任用職員採用担当
電話:06-6682-9857
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載されている条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込をおこなってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
- 勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと。
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
- 入れ墨の施術を受けないこと。
大阪市住之江区役所保健福祉課(福祉グループ)臨時的任用職員(事務職員)募集要項
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このページの作成者・問合せ先
住之江区 保健福祉センター 保健福祉課(福祉)
電話: 06-6682-9857 ファックス: 06-6686-2039
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階3番窓口)

