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【令和8年8月21日~令和10年3月31日】大阪市住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員(福祉職員)の募集について

2026年6月18日

ページ番号:679462

住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)において、児童虐待・こども家庭センター関連業務を行う福祉職員(産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員)を募集します。

1 募集人数

1名

2 業務内容

住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)において、児童虐待対応業務及びこども家庭センター関連業務を行います。

具体的な業務内容は次のとおりです。
(1)児童虐待通告に基づき、関係機関と連携し調査や、家庭訪問などの保護者対応を行う。
(2)母子保健・児童福祉両分野が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、情報や課題の共有・支援方針の検討や決定等を行うための会議を運営する。
(3)母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、支援対象者との面談等の支援及びサポートプラン作成・進捗管理等を行う。
(4)その他関連業務。(記録作成、窓口業務、電話対応、書類整理保存、資料作成、パソコン入力作業なども含む。)

3 応募資格

(1)社会福祉主事任用資格を有する者又は採用予定日までに取得見込みの者。
社会福祉主事任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。

(ア)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目(下表参照)のうち、大学(短期大学を含む)において、3科目以上履修し、卒業すること。
(イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。
(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士。

厚生労働大臣の指定する科目
【昭和25年~昭和56年卒業者】
社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身
【昭和56年~平成11年卒業者】
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
【平成11年~平成12年卒業者】
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
【平成12年~現在までの卒業者】
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

※指定科目の読み替え:上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替え範囲等を確認してください。

1 当該改正以前に読み替えられた科目について、なお従前の例によることができることとされています。
2 大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者。

【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(3)日本国籍を有する者。

以上(1)、(2)及び(3)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

4 任用期間

令和8年8月21日から令和10年3月31日まで

臨時的任用職員期間:令和8年8月21日から同年12月10日まで(予定)
任期付職員期間:令和8年12月11日から令和10年3月31日まで(予定)

※本務職員の産前産後休暇期間は「臨時的任用職員」として任用を開始し、育児休業期間の開始日から「任期付職員」に任用を切り替えます。なお、それぞれの任用期間については、産前産後休暇の取得時期により変更となる場合があります。また、育児休業取得者の都合により、育児休業期間が延長となった場合には任用期間を延長することがあります。

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時00分から午後5時30分まで(休憩時間45分含む)

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

(3)勤務場所

大阪市住之江区御崎3丁目1番17号  

住之江区役所1階 保健福祉課(子育て支援室)

(4)報酬等

 臨時的任用職員:月額238,496円(地域手当含む。令和8年4月現在)
任期付職員:月額264,016円(地域手当含む。令和8年4月現在)

※支払日:当月17日
※初任給は、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等に応じて決定されます。
※通勤手当・期末勤勉手当・扶養手当・住居手当などは、本市職員基準により支給します。

(5)休暇等

臨時的任用職員としての任用期間:7日間
任期付職員としての任用期間:本務職員に準じる

なお、任用期間の前後により付与数が変更となる場合があります。

(6)社会保険等

臨時的任用職員としての任用期間中は、大阪市職員共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険に加入します。
任期付職員としての任用期間中は、大阪市職員共済組合(一般組合員)に加入し、年金・健康保険相当が適用となります。

(7)その他

上記以外の勤務条件については、基本的に本務職員に準じたものになりますが、詳細については採用決定後、お知らせします。

6 選考について

(1)選考方法

(ア)筆記(論文)試験(試験時間60分)

(イ)口述(面接)試験(試験時間15分程度)

(2)選考日時及び選考場所

選考日時:令和8年7月14日(火曜日)午後1時30分開始(午後1時15分集合:住之江区役所1階3番窓口)
選考場所:住之江区役所 3階 3-1、3-2会議室

※口述(面接)試験は筆記試験終了後に実施します。試験は口述試験をもって終了しますので、終了時間は、受験者ごとに異なります。

7 申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は簡易書留(または簡易書留に準ずる記録が残る方法)で送付してください。
※書類等に不備がある場合は受付できないことがあります。 

住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)産休代替臨時的任用職員及び育休代替任期付職員任用試験受験申込書:1通
※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※受験申込書は、本市所定の様式に限ります。また、記入項目(職歴等)において、記入欄が不足する場合は、別紙等に記載し添付してください。 

申し立て書:1通
※本市所定の様式に限ります。
※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

 ③社会福祉主事任用資格の確認ができる書類(写し可):1通
※社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書
※社会福祉主事任用講習会受講修了証明書
※社会福祉士・精神保健福祉士資格証 等
※大学等が科目の読替えの手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目でも適用することができますので、大学等に確認してください。 

④「選考結果通知書」送付用の定型封筒(長形3号):1
※必ず宛先を記入のうえ、110円切手を貼付してください。

■受験申込書の受付について

ア 申込み期間

令和8年6月18日(木曜日)から令和8年7月8日(水曜日)まで

本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時30分まで。ただし、午後0時15分から午後1時を除く。 受付にあたっては、いずれも土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日は行わない。

※支払日:当月17日
※持参の場合:令和8年7月8日(水曜日)午後5時30分まで
※郵送の場合:簡易書留等により、令和8年7月8日(水曜日)当日必着。なお、送付の際に発生した事故等については、責任を負いません。また、送付料金不足の場合は、受け付けません。


イ 申込書受付場所・送付先

 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目117

   住之江区役所保健福祉課(子育て支援室) (1階3番窓口)

 ※「臨時的任用職員・任期付職員(福祉職員)採用申込書在中」と朱書きした封筒に上記の①~④の書類を入れて提出してください。


■結果の発表

結果については、受験者全員に通知します(令和8年7月21日(火曜日)発送予定)。
なお、令和8年7月28日(火曜日)までに結果通知が届かない場合は、住之江区役所保健福祉課(子育て支援室担当)へ連絡ください。

採用にならなかった方で合格基準以上の成績の方については、令和10年3月31日(金曜日)まで、筆記試験・口述試験の合計得点順で採用候補者名簿に登録し、期間中に欠員が生じた場合に連絡させていただきます。


8 その他

(1)受験資格がないこと並びに申込みの内容及び提出書類等に虚偽が認められた場合は合格を取り消すことがあります。
(2)本選考において提出された書類等は、受付後返却しません。受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。
(3)受験票はお送りしません。試験当日会場に直接お越しください。
(4)集合時刻より15分以上遅刻した場合は受験できません。

9 問合せ先

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号    
住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)担当:白井・前原・牧野
電話:06-6682-9993

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また適宜、管理監督者からの指導が行われます。
 次に記載されている条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込をおこなってください。 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
 第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
 第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
  • 勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと。
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
  • 入れ墨の施術を受けないこと。

募集要項及び申込書類書類様式

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住之江区 保健福祉センター 保健福祉課(子育て支援室)
電話: 06-6682-9993 ファックス: 06-6686-2039
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階3番窓口)

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