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大阪市住吉区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201061

設置

第1条 大阪市住吉区役所での広告掲載にかかる各種事項について審査をするために大阪市住吉区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

組織

第2条 審査委員会は、委員長を総務課長とし、委員は総務課長代理、広告媒体を所管する課長で組織する。

2 委員長は審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

審査事項

第3条    審査委員会は、以下の事項について審査を行うものとする。

 (1)広告の掲載可否に関すること。

 (2)当区が広告事業として公募する広告代理店の決定に関すること。

 (3)その他委員長が必要と認める事項に関すること。

会議

第4条 審査委員会の会議は、前条の事項を審査する場合において、委員長が必要と認めたときに委員長が召集する。

2 審査委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会は、大阪市住吉区役所の管理する広告媒体等に広告掲載を申請するものより提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載にかかる決定を行う。

4 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な措置を求めることができる。

5 審査委員会は、大阪市住吉区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

6 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 前条の事項であっても、緊急を要する等委員長が必要と認めた場合については、書面審議等をもって代えることができるものとする。

庶務

第5条 審査委員会の庶務は、住吉区役所総務課において行う。

施行細目

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。 

この要綱は、平成20年11月4日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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大阪市住吉区役所 総務課 

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9625

ファックス:06-6692-5535

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