住吉区広報紙「広報すみよし」掲載記事に関する運用基準
2023年1月18日
ページ番号:201122
1 目的
この運用基準は、住吉区広報紙「広報すみよし」の発行に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを第一に考えた記事を掲載することを目的とする。
2 掲載記事
住吉区広報紙「広報すみよし」の掲載記事は次の範囲で掲載する。
- 区政情報(市政情報)
ア 住吉区役所又は大阪市の施策及び事業やその成果等
イ 住吉区役所又は大阪市が主催及び共催する行事、事業、募集等のお知らせ - 大阪市が設立した地方独立行政法人(大阪公立大学を含む)が行う事業等の情報
掲載内容は、区政情報に準ずる。 - 大阪市の外郭団体等が行う事業等の情報
ア 掲載内容は、区政情報に準ずる。
イ 大阪市の外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者の取り扱いとする。 - 指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が当該施設で行う事業等の情報
ア 掲載内容は、区政情報に準ずる。
イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。
ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)については、指定管理者と同様の取り扱いとする。 - 住吉区役所や大阪市から補助金を受ける事業等の情報
掲載内容は、区政情報に準ずる。 - 国及び府の公共機関が行う事業等の情報
掲載内容は、区政情報に準ずる。 - 住吉区役所が後援しているもの
- 個人、組織・団体、学校、民間企業等を問わず個人や団体が、住吉区内において、まちづくりや市民活動を推進することを目的として行う事業、または、住吉区内に拠点がある上記団体・個人がまちづくりや市民活動を推進することを目的に行う事業であり、次の要件を満たすもの
ア 事業が、住吉区役所が推進する方針や計画に合致するものであり、公益性を有するもの
イ 事業において、参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、その額が一般基準とかけ離れたものではないこと
ウ 事業の実施にあたり、公衆衛生および災害防止のための十分な措置を講じていること - その他区長が必要と認めたもの
3 掲載できない記事
2の掲載記事に該当する場合であっても、住吉区広報紙「広報すみよし」への掲載記事は、原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。
- 住吉区民を対象としていないもの
- 営利を目的とするもの
- 宗教的なもの
- 政治的なもの
- 人権侵害となる内容が含まれるもの
- 法令又は公序・良俗に反するもの
- 問合せ先(担当)が不明瞭のもの
- 掲載する号に日程が合わないもの
- その他、区長が適当でないと認めるもの
4 イベント・講座記事の掲載優先順位
イベント・講座の参加者を募集する記事については、多数の掲載依頼があった場合、原則、次の順に掲載記事を決定する。
- 優先順位1:本運用基準の「2 掲載記事」のうち(1)から(7)及び、(9)に該当するもの
- 優先順位2:本運用基準の「2 掲載記事」のうち(8)に該当するもの。なお、本項目に該当する記事が複数ある場合は、次のアからエの順に掲載する。また、1回に掲載する記事は、原則、「1団体につき、最大2記事まで」とする。
ア 「主催者・主催団体の拠点」、「イベント・講座の実施場所」が共に住吉区内であるもの
イ 「主催者・主催団体の拠点」が住吉区内にあり、「イベント・講座の実施場所」は住吉区外であるもの
ウ 「主催者・主催団体の拠点」が住吉区外にあり、「イベント・講座の実施場所」は住吉区内であるもの
エ 掲載希望記事のうち、より区民にとって有益であり公益性が高いと当区にて判断するもの
(制定 平成20年4月30日)
(改正 平成24年11月1日)
(改正 平成26年1月20日)
(改正 平成28年2月1日)
(改正 平成29年1月17日)
(改正 令和2年3月31日)
(改正 令和5年1月17日)
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大阪市住吉区役所 政策推進課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
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