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大阪市住吉区役所庁舎管理規程

2014年1月6日

ページ番号:248314

(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19 年大阪市規則第48 号。以下「規則」という。)の施行に関し、大阪市住吉区役所庁舎(区役所庁舎の敷地を含む。以下「区庁舎」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(区庁舎管理者が指定する職員)
第2条 規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、住吉区役所副区長とする。
(門扉の開閉)
第3条 規則第4条に規定する区庁舎管理者が定める門扉の開閉は、別表の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が区庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、又は閉庁日に開門することができる。
(区役所庁舎等の出入り)
第4条 規則第5条第2項に規定する門扉閉鎖後又は閉庁日に、区庁舎に立入りをしようとする者は、第1 号様式による時間外・休日入庁簿を記入し、宿日直専門員に届出なければならない。
2 当区が行う受付業務にかかる宿日直専門員への届出のための立ち入りは、特段の事情のない限り、規則第5条第2項ただし書に規定する時間外・休日入庁簿を記入する必要がない場合にあたる。
(許可を要する行為)
第5条 規則第6条第1項7号に掲げる区庁舎管理者が定めるものとは、以下の行為をいう。
 (1) カメラ及びビデオカメラ等による撮影
 (2) 寄付又は署名を集める行為
 (3) 文書又は物品を配る行為
 (4) 拡声機の使用
(駐車等の制限)
第6条 規則第7条の規定に基づき、別図により指定された場所以外で車両の通行又は駐車をしてはならない。ただし、庁舎管理者が、事前に許可した場合はこの限りでない。
2 次に掲げる行為については、特段の事情のない限り、前項ただし書の許可があったものとする。
 (1) 当区が発注した工事又は委託業務等の履行に必要な行為
 (2) 当区役所職員が公務の一環として行う行為
 (3) 区役所附設会館を利用するために必要な物品の搬入及び搬出行為
(申請書の提出)
第7条 規則第6条第1項各号及び前条第1項ただし書に掲げる許可を受けようとする者は、第2号様式による申請書を区庁舎管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 規則第8条各号に掲げるもののほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 喫煙
 (2) 騒ぐ行為又は床に座り込む行為
 (3) 閉庁後、正当な理由なく居座る行為
 (4) 事務室内に無断で立ち入る行為
 (5) 立入禁止区域に立ち入る行為
 (6) 駐輪場以外での駐輪
 (7) 視覚障がい者誘導用ブロック上に物を置く行為
附則
この規程は、平成26 年1月6日から施行する。

附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

開庁日

執務時間30分前開門

執務時間30分後閉門

閉庁日

終日閉門

終日閉門

別図

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大阪市住吉区役所 総務課 

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9625

ファックス:06-6692-5535

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