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住吉区防災専門会議開催要綱

2023年12月13日

ページ番号:249645

 

(目的)

第1条 次に掲げる事項に関して、専門的な意見を求めるために、住吉区防災専門会議を開催する。

(1)住吉区の防災に関して、重点的に取り組む課題

(2)その他区長が必要と認める事項

 

(委員)

第2条 次に掲げる者の中で区長が適当と認める者のうちから、委員を委嘱する。

(1)学識経験を有する者

(2)区内で公益活動を行う団体から推薦された者

(3)委員として公募で選定された者

(4)その他会議の目的を達成するために区長が適当と認めた者

2 委員を委嘱する期間は、概ね2年とする。

3 区長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

 

(委員長)

第3条 会議に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議事を進行する。

  なお、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議の庶務)

第4条 会議の庶務は、防災に関する業務の所管課において処理する。

 

(その他)

第5条 前3条に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は区長が定める。

 

 

附則

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

 

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