住吉区役所契約事務審査会設置要綱
2025年4月1日
ページ番号:250295
(趣旨)
第1条 大阪市契約規則第3条第2項から第5条の規定により住吉区長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議する。
ただし、大阪市契約規則第3条第1項(同条第2項に定めるものを除く。)、同条第3項及び第4項に定める契約並びに第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約を除く。
(1)契約の必要性及び契約方法に関すること
(2)競争入札を行う場合の競争参加資格等の決定
(3)指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
(4)随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由
(5)随意契約(比較見積による随意契約を除く。)による場合の随意契約理由等の結果公表に関すること
(6)前各号に掲げる事項に関連する事項
2 前項に掲げるものを除くほか、審査会は、第3条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1)企画競争方式(公募型プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の以下の事項に関すること
ア 当該事業の目的、概要
イ 企画競争方式を採用する理由とその導入効果
ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手順
エ 事業者の選定基準及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等
カ その他必要な事項
(2)契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること
(3)電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること
(4)適正な契約事務を行うための方策の検討
(5)業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること
ア 当該事業の目的・概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)
(6)その他会長(第4条第2項に定める会長をいう。)が必要と認める事項
3 前2項の規定にかかわらず、以下に掲げる契約については、審査会で審議したものとみなす。
(1)審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や、契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査審議した契約
(2)住吉区長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定委員会など)において、前2項に掲げる事項を調査、審議した契約
(3)競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約
(4)企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る)
4 審査会は年に1回以上、以下の事項について、第3条に定める契約の事務手続きが適正に行われているかを確認し、必要に応じて改善策を検討する。
(1)随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表のあり方
(2)検査事務手続
(審査会の対象となる契約)
第3条 審査会は、住吉区長が締結する契約のうち、以下に定める契約について調査、審議を行う。
(1)工事の請負契約
(2)物品の買入契約
(3)物品の借入契約
(4)工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)
(5)業務委託契約
(6)前各号に定めるもののほか、住吉区長が必要と認める契約
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、これを審査会における調査、審議の対象としない。
(1)第2条第1項ただし書きに該当する契約(第2条第1項各号に定める事項に限る。)
(2)小口支払基金からの支払い手続きによる契約
(3)地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号)による随意契約。ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。
(4)前各号に掲げるもののほか、次に掲げる契約
ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を、販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約
ウ 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約
エ 弁護士への法律相談に係る契約
(組織)
第4条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は総務課長をもってあてる。
3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。
6 審査会の委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1)政策推進課長
(2)教育文化課長
(3)地域課長
(4)住民情報課長
(5)保険年金課長
(6)福祉課長
(7)保健こども家庭課長
(8)生活支援課長
(審査会)
第5条 審査会は、対象案件の調査審議を行うため、随時、会長が委員を招集して行うほか、第2条第4項に規定する事項を調査審議するため定期的に委員を招集して行う。
2 審査会は、会長または副会長が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会は、前項の者を含む半数以上の委員が出席しなければ成立しない。
4 審査会は、前条第5項に掲げる者のほか、会長が必要と認める者を招集しておこなう事ができる。
5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(大阪市入札等監視委員会への報告)
第7条 住吉区長は、大阪市入札等監視委員会からの求めがあった場合は、同委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。
(施行の細目)
第8条 この要綱に関し必要な事項は、住吉区長が定める。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
この要綱は、令和6年9月9日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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