ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市住吉区災害義援金取扱要領

2023年12月13日

ページ番号:433890

大阪市住吉区災害義援金取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、本市以外の都道府県、市町村又は特別区が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被害を受けた場合に、被災した都道府県、市町村又は特別区(以下「被災地方公共団体」という。)あるいは義援金配分委員会等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき被災地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で被災地方公共団体が組織するものをいう。以下同じ。)を通じて被災された方々を支援することを目的として、住吉区役所が募集する災害義援金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(災害義援金の募集)

第2条 災害義援金を募集する場合は、次の各号に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 災害義援金の名称

(2) 災害義援金の募集期間

(3) 災害義援金の募集方法

(4) その他災害義援金の募集に関して必要な事項

 

(災害義援金の受付)

第3条 災害義援金は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第2条第3項の規定による貨幣及び銀行券のみを受け付けできるものとし、その旨明示することによりその他のものについては一切受け付けないこととする。ただし、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「会計規則」という。)第30条及び第75条第2号の規定に基づく歳入に使用できる証券であることが確認できる場合は受付できるものとする。

2 災害義援金の受付は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 窓口による受付

(2) 募金箱による受付

3 前項第1号の方法による受付の際は、寄附者に対して領収証書を交付し、現金出納簿(様式1)に必要な事項を記入する。

4 最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出される災害義援金は、所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づく寄附金控除に該当するため、第3項の領収証書については、関係部署と協議を行い、様式を定めるものとする。

 

(募金箱の管理方法)

第4条 前条第2項第2号の募金箱は、人通りが多く目につきやすい場所かつ本市職員が管理できる場所へ時間を定めて設置することとし、募金箱の施錠等の防犯対策を十分に講じるものとする。

2 前条第2項第2号の募金箱にかかる災害義援金の回収は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項の規定に基づき設置した募金箱は、1日の設置時間終了後速やかに複数人で中身を確認し回収する。

(2) 回収した災害義援金は、現金出納簿(様式1)に必要な事項を記入するものとする。

(3) 設置時間外の募金箱は施錠可能な事務室等で保管する。

 

(災害義援金の管理)

第5条 災害義援金の管理は、会計規則第74条の規定に基づき行うものとする。

 

(災害義援金の出納及び保管)

第6条 災害義援金の出納及び保管は、会計規則第75条の規定に基づき行うものとし、被災地方団体あるいは義援金配分委員会等に対して拠出するものとする。ただし、募金団体へ拠出する場合は、最終的に被災地方団体あるいは義援金配分委員会等に対して拠出することが明らかである場合に限るものとする。

 

(施行の細目)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市住吉区災害義援金取扱要領

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

現金出納簿(様式1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 地域課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9840

ファックス:06-6692-5535

メール送信フォーム