住吉区役所教育文化課スクールソーシャルワーカー派遣実施要領
2023年1月1日
ページ番号:486832
1 趣旨
不登校やいじめ等の生徒指導上の課題に対応するため、社会福祉等に関する専門的な知識や技術を用いて生徒の置かれている様々な環境に働きかけて支援を行う、スクールソーシャルワーカー(以下、「SSW」という。)を区内の学校園へ派遣することで、課題の解決に向けた学校支援を行う。
また、スクールソーシャルワーカーに対し、専門的実践を行ううえでの指導・助言等を行うスーパーバイザー(以下、「SV」という。)についても必要に応じ設置する。
2 資格
(1)SSW
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者で、教育や福祉の分野において、ソーシャルワーカーとしての活動実績がある者。
(2)SV
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者で、SSWとしての一定の実務経験を有するとともに、社会福祉士・精神保健福祉士におけるスーパーバイザーの認定講習等を受講しスーパービジョンを行うことができる者または、これと同等の能力と実績を有するとして住吉区長が認める者。
3 職務
(1)SSW
派遣する学校園の長及び教職員、スクールカウンセラー等及び住吉区役所、住吉区保健福祉センター、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー、こどもサポート推進員等と連携し、概ね次の職務に従事する。
① 問題を抱える幼児・児童・生徒の置かれた環境の分析・評価
② 児童・生徒、保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
③ 関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
④ こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーへの情報提供等業務支援
⑤ 住吉区役所、住吉区保健福祉センター等、関係機関が開催する会議への出席
(2)SV
① 住吉区役所が区内の学校園に派遣するSSWに対し、専門的実践を行ううえでの指導・助言等
② その他、スーパービジョンにおける住吉区役所との調整等
4 守秘義務
SSW及びSVは、活動上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない等、その取り扱いに十分留意する。また、SSW及びSVを退いた後も同様とする。
5 派遣回数等
SSWの学校園への派遣は、原則として週3回、1回6時間以内(休憩時間を除く)とする。SVの実施については、原則として1ヶ月につき3回以内、かつ1回につき4時間以内とする。
6 派遣方法等
SSWの派遣を希望する学校園は、住吉区役所教育文化課に依頼して調整する。
SVについては、住吉区役所教育文化課がSSWと調整のうえ実施する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年11月27日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
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