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住吉区役所高齢者・障がい者虐待対応相談員「あんしんパートナー(高齢者・障がい者)」会計年度任用職員要綱

2023年12月21日

ページ番号:490524

住吉区役所高齢者・障がい者虐待対応相談員「あんしんパートナー(高齢者・障がい者)」会計年度任用職員要綱

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、住吉区役所高齢者・障がい者虐待対応相談員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき、次に揚げる要件のいずれかに該当する者のうちから筆記試験と口述試験により選考する。

(1)社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有する者

(2)保健師又は看護師の資格を有する者

(3)主任介護支援専門員

(4)前各号に準ずる者であって虐待対応相談員として必要な知識と経験を有する者

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、次の職務に従事するものとする。

(1)高齢者虐待及び障がい者虐待対応業務

(2)市長申立にかかる成年後見手続き業務

(3)高齢者・障がい者虐待防止法見守り事業に関する業務

(4)虐待にかかる事務補助業務

(5)その他高齢者支援・介護保険事業にかかる必要な業務(端末操作・電話対応等)

 

(勤務地)

第5条 勤務地については、住吉区役所保健福祉課(高齢者支援・介護保険)等とする。

 

(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

(1)勤務日数

次に掲げるア、イのどちらかの勤務形態を選定。

ア,1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

イ,1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2)勤務時間

アの場合、午前9時00分~午後5時15分まで

イの場合、午前9時00分~午後3時45分まで

(3)休憩時間

45分

(4)休日

ア 日曜日及び土曜日(勤務形態がアの場合は月曜日から金曜日までのうち所属長の定めるいずれか1日)

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 所属長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、勤務時間が週30時間を超えない範囲で指定する。

なお、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

(身分証明)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは、常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還しなければならない。

 

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 「高齢者・障がい者虐待対応相談員非常勤嘱託職員要綱」については廃止する。

 

附則

この要綱は、令和3年12月28日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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