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住居確保給付金の支給対象が拡充されました

2023年12月25日

ページ番号:502023

住居確保給付金の改正について

住居確保給付金は、離職等により住宅を失った又はそのおそれのある方のうち、収入要件や資産要件を満たす方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。(原則3か月間、最長9か月までの間で、1か月単位の支給となり、本市から家主の方に直接支払います。)

(注)令和2年4月20日より「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少している者」に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されました。

 

詳しくは、大阪市のホームページをご覧ください。

「住居確保給付金の改正について」

「生活困窮者自立支援事業」

申請について

住吉区にお住まいの方は、住吉区役所4階41番窓口にて自立相談支援機関への相談の一環としての手続きとさせていただいておりますが、大阪市では窓口の混雑緩和のため、相談窓口での申請受付のほか、郵送申請を始めることとなりました。

郵送での申請方法

  • 書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。
  • 郵送にあたっては、「レターパック」や「簡易書留」、「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送っていただくようお願いします。
  • 書類の印刷ができない場合は、区役所の相談支援窓口でも必要書類をお渡ししています。

(注)郵送申請にあたっての確認事項や提出書類一覧につきましては、大阪市のホームページ(「住居確保給付金の郵送申請について」)をご覧ください。

送付先

郵便番号530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市福祉局生活福祉部自立支援課
「住居確保給付金」申請受付担当 あて

窓口での申請が必要な方

次のいずれかに該当する場合は、郵送申請ではなく、住吉区役所4階41番窓口での申請受付となります。

  • 申請に必要な書類を相談しながら記入したい。
  • 住居確保給付金以外の支援施策等についても相談したい。
  • 既に住居を喪失している。
  • 以前に住居確保給付金の利用をしたことがある(再受給を希望の方)。

上記以外の方は、郵送申請による受付も可能です。

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止には、窓口や待合スペースの「三密」状態を避ける必要があることからも、混雑の緩和や待ち時間の解消のためにも、お越し頂く前にまずは当区の相談窓口に、事前に電話でお問合せください

ご予約なしで、直接窓口でのご相談も可能ですが、状況によっては長時間お待ちいただく場合や、当日中のご相談が難しい場合がありますので、ご了承ください。

受付時間

9時00分から17時30分(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

受付場所

住吉区役所 4階 生活自立相談窓口

問合せ先

お知らせ:住居確保給付金相談コールセンターが開設されました

多くの方から住居確保給付金のお問合せがあることから、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。

制度に関するご質問等は、コールセンターにお問合せください。

【住居確保給付金相談コールセンター】

受付時間

9時00分から21時00分(土日祝日含む)

電話番号

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9857

ファックス:06-6694-9692

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