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住居確保給付金の郵送申請について

2024年4月1日

ページ番号:502356

郵送による申請も受け付けています

申請は、お住まいの区の相談窓口となりますが、郵送による申請も行っています。

以前に住居確保給付金の利用をしたことがある(再支給を希望)の方は、「住居確保給付金の再支給について」のページをご覧ください。

申請方法

・書類を印刷し、ご記入のうえ、必要書類を添付して郵送してください。
・郵送にあたっては、「レターパック」や「簡易書留」、「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送ってください。
・書類の印刷ができない場合は、お住いの区の相談窓口でも必要書類をお渡ししています。(こちらから必要書類一式を郵送する対応はできかねますので、ご了承ください。)
・提出書類に不備があると、手続きを進めることができません。また、追加で提出いただく際にも郵送料をご負担いただくこととなるので、提出前に不足が無いか必ず確認してください。(書類について確認したい方、相談しながら手続きを進めたい方は、相談窓口での申請もご検討ください。)

【送付先】

お住いの区の各区役所の相談支援窓口

窓口での申請が必要な方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、郵送申請ではなく、お住まいの区の相談窓口での申請受付となります。
(1)申請に必要な書類を相談しながら記入したい。
(2)住居確保給付金以外の支援施策等についても相談したい。
(3)既に住居を喪失している。

上記以外の方は、郵送申請による受付も可能です。
お住まいの区の相談窓口については、生活困窮者自立支援事業のページに掲載している3 各区の相談窓口のページをご覧ください。
住居確保給付金については、「住居確保給付金について」のページをご覧ください。

申請書類

1 確認事項及び提出書類一覧(このリストも提出してください)

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郵送申請にあたっての留意事項

・郵送申請の場合の申請日は、消印が押された日となります。

・必要書類に不足がある場合は、追加で提出をお願いすることとなります。連絡がつかない場合や、申請日から30日を越えても不足書類の提出がない場合には、申請は不支給決定となりますのでご注意ください。

・申請書一式は、市役所からお住まいの区の区役所へ送付します。審査・決定は各区の区役所となりますので、審査に際し、追加確認事項がある場合や、支給・不支給の決定の連絡等については、区役所からお知らせします。

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