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住居確保給付金について

2024年4月1日

ページ番号:501083

住居確保給付金とは

「離職」「自営業の廃止」又は「ご自身の都合(※1)によらない就業機会等の減少」により経済的に困窮し、「住居を喪失している方」又は「住居を喪失するおそれのある方」に対し、求職活動を安心して行えるよう、一定期間、家賃相当分(※2~5)の給付金を支給することにより、住居と就労機会の確保を支援する制度です。

受給期間中は、「毎月4回以上の区役所窓口での面接」「毎月2回以上のハローワーク等での職業相談」「週1回以上の求人先への応募」等、常用就職に向けた求職活動を行い報告する必要があります。(求職活動の詳細は「住居確保給付金 受給期間中の要件について」をご参照ください)


※1 ご自身の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合です。ご自身の意思で勤務日数を減らす、就労時間を減らして余暇に充てる等の場合は対象外です。

※2 共益費や光熱水費、借地代は対象外です。

※3 住宅入居初期費用(敷金・礼金、入居当初に必要となる家賃等)は対象外です。

(住宅入居初期費用の支払いが困難である場合は、大阪府社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度(総合支援資金(住宅入居費)」別ウィンドウで開くの利用をご検討ください。)

※4 滞納している家賃への充当はできません。

※5 賃貸物件にお住まいの方が対象です。持ち家(住宅ローン)の方は対象外です。

(住宅ローンに関してお困りの方は、金融庁や財務局、銀行協会、政府系金融機関等に相談窓口が設けられています。詳しくは金融庁ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。)

1 申請にあたっては

申請受付の窓口は、お住まいの区の区役所です。(既に住居を喪失している方は、住む予定の区)

窓口の連絡先等は、生活困窮者自立支援事業のページに掲載している「3 各区の相談窓口」をご覧ください。

区役所窓口への来庁が難しい方は、「住居確保給付金の郵送申請について」のページをご覧ください。

(住居確保給付金の利用にあたっては、必要に応じて就労支援に関する事業等も合わせて利用していただきます。)

区役所窓口での申請では、混雑緩和のため、可能な限り各区の相談窓口に、事前に、メールや電話でお問合せください。(メールの場合、差し支えなければ、ご用件のほか、連絡先の電話番号も記載いただきましたら、メール又は電話のいずれかで回答いたします。)

事前連絡なしにお越しいただいた場合は、待ち時間が長くなることがありますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

2 主な支給要件

次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口に相談してください。

1.「離職」や「廃業」をした日から2年以内、又は「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」により、経済的に困窮していますか?

2.収入が基準額以下(「3 収入基準額」を参照)かつ、資産が一定額以下(「4 資産額」を参照)ですか?

3.離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えている立場でしたか?

4.住居確保給付金の給付を受ける間、求職活動をする予定がありますか?
 ※「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」は、現在の職業を離職、廃業していただく必要まではありません。収入減少の長期化に備え、ダブルワークや副業も視野に入れていただくという趣旨です。 

3 収入基準額

申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の「収入基準額表」以下の世帯が対象です。※④上限額を超える場合は支給対象外となります。

収入基準額表

世帯人数

②基準額

①収入基準額

④上限額

②基準額+③家賃額

単身世帯

84,000円

+ 家賃額(上限4.0万円)以下

124,000円

2人世帯

130,000円

+ 家賃額(上限4.8万円)以下

178,000円

3人世帯

172,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

224,000円

4人世帯

214,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

266,000円

5人世帯

255,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

307,000円

6人世帯

297,000円

+ 家賃額(上限5.6万円)以下

353,000円

7人世帯

334,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

396,000円

8人世帯

370,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

432,000円

9人世帯

407,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

469,000円

収入算定の主なもの

(1)就労等の収入

  ・給与(賃金、賞与)収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額

   (ただし、交通費は除きます)

  ・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

   ※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している

    直近3か月間の収入額から推計します。

(2)公的給付等

  ・雇用保険の失業等給付、健康保険傷病手当金、

   年金生活者支援給付金、公的年金など

   (注)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、

    月額で算定します。


※児童手当、児童扶養手当、借入金、退職金等は収入として算定しません。

4 資産額

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計が、次の「金融資産上限額表」以下の世帯が対象です。

金融資産上限額表

世帯人数

上限額

単身世帯

504,000円

2人世帯

780,000円

3人以上世帯

1,000,000円

上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。

資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計です。

生命保険、個人年金保険等は含みません。

また、負債がある場合でも、相殺はしません。

5 支給額(上限)

支給額(上限)

世帯人数

支給額(上限)

1人

40,000円

2人

48,000円

3~5人

52,000円

6人

56,000円

7人以上

62,000円

※1 生活保護法に基づく住宅扶助基準額が上限です。

※2 共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。

※3 世帯の収入額の状況によっては、一部支給になる場合があります。

支給額の計算方法

収入が、「基準額」を超えて「収入基準額」以下の場合、次の計算式で支給額を決定します。

支給額(上記支給額が上限)=基準額+実際の家賃額-月の世帯収入

例えば、単身世帯で家賃が55,000円、申請月の収入が100,000円の場合の支給額は、

84,000円+55,000円-100,000円=39,000円 となります。

※基準額は、「4 収入基準額」の欄をご覧ください。

6 申請に必要な書類

申請に必要なもの(窓口での申請の場合)

(1)本人確認ができる書類(顔写真が無い書類の場合は、2点)

(2)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し 又はご本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類

(3)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)

(4)金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

(5)「ハローワーク」または「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」での求職登録

(6)入居住宅に関する状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の家主や管理会社等に記入してもらう必要があります)

(7)賃貸借契約書の写し(全ページ)

(8)入居予定住宅に関する状況通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者等に記入してもらう必要があります)

※1 (3)(4)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。

※2 (5)は、2年以内の離職や廃業を理由に申請される方が必要です。やむを得ない休業等による収入減少を理由に申請される方は、自立に向けた活動を行ことが申請者の自立促進に資すると十分見込まれるものと大阪市が認める場合は、申請月から起算して3月間、当該取組を行うことをもって上記(5)に代えることができます。ハローワークへの求職の申込については、来所による申込の他、ハローワークインターネットサービス別ウィンドウで開くからの申込(求職登録)も可能です(求職番号がインターネット上で発行されます。)。感染防止対策のためにも、インターネットサービスの活用をご検討ください。

※3 現在お住まいの賃貸住宅がある方は(1)~(7)をご準備ください。

※4 既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は(1)~(5)と(8)をご準備ください。

「申請書」や「入居住宅に関する状況通知書」などの必要書類の様式につきましては、「住居確保給付金の郵送申請について」のページに掲載しています。

7 「本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類」とは?

雇用労働者の方については、ご自身の都合によらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合を指し、雇用労働者以外の形態で就業している方については、本人の責めによらない理由により、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば次のような場合が想定されます。

(例1)フリーで活動しているスポーツジムインストラクターの方で、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となった。

  ⇒スポーツジムのシフト表等で確認します。

(例2)アルバイトを2つ掛け持ちしている方で、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。

  ⇒事業所が休業となったことが分かるホームページの写し等で確認します。

※その他の場合で、ご不明な点がありましたら相談窓口にご相談ください。 

8 住居確保給付金受給中における求職活動等

受給中の求職活動要件や、受給中の方で、区への報告様式等をお探しの方は、「住居確保給付金 受給期間中の要件について」のページをご覧ください。

なりすましメールにご注意ください。

差出人名を装った、いわゆる「なりすましメール」が不正に発信される事例が多発しています。
大阪市や、各区の相談窓口からのメールで、身に覚えのないものや、本文が書いていない等の怪しいメールを受信された場合は、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険がありますので、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックを行わず、メールごと削除していただくことをお勧めいたします。

制度のご案内

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大阪市住居確保給付金事務取扱い要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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