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住居確保給付金 受給期間中の要件について

2023年8月10日

ページ番号:502956

受給期間中の求職活動について

住居確保給付金の受給には、「ハローワークの利用、区自立相談支援機関などの支援員の助言」などにより、常用就職に向けた求職活動等を行っていただく必要があります。

具体的には、次の1・2のいずれかを必ず行い、区自立相談支援機関に報告してください。(※1・2のいずれを行うかについては、必ず区自立相談支援機関と事前に相談・了承のうえ、行ってください。)

これを怠る場合は、住居確保給付金の支給を中止します。

 

1 離職、廃業、休業等(就労を目指す方)

次の(1)~(3)すべてを受給期間中は毎月必ず行ってください。

(1) 毎月4回以上、自立相談支援機関(総合就職サポート事業)の支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。面接時には、求職活動状況等を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。やむを得ない休業等により受給された方は、合わせて収入額を確認すことができる書類を提出ください。

(2) 毎月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を受けていただく必要があります。活動時には、支給決定時にお渡しした「職業相談確認票(参考様式6)」をハローワーク等に持参してください。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けていただく必要があります。「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(参考様式7)」により報告してください。

 

2 休業等(事業再生等を目指す方)

次の(1)~(3)すべてを受給期間中は毎月必ず行ってください。

(1) 原則月1回、経営相談先での経営相談を受けていただく必要があります。支給決定時にお渡しした「自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)」に経営相談先での相談記録を記載してください。

(2) 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。面接時には、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を支給決定時にお渡しした様式により報告してください。合わせて、月の収入額を確認すことができる書類を提出ください。

(3) 月1回以上、経営相談先の指導助言等の下、自立に向けた活動計画に基づく活動を行う必要があります。「自立に向けた活動計画(参考様式10)」の計画に基づく活動を行う必要があります。

※1 自立に向けた活動とは、経営相談及び経営相談先の助言等の下行う自立に資する活動のことです。

※2 経営相談先から就労を促された場合は、速やかに自立相談支援機関に報告した上、原則、「離職、廃業、休業等」と同じ求職活動を行っていただきます。

※3 再延長期間については、「離職、廃業、休業等」と同じ求職活動を行っていただきます。

※4 上記のほか、受給者の状況に応じて支援プランを策定しますので、自立相談支援機関などの支援員からの支援等を受けていただく必要があります。

※5 疾病、負傷、育児その他区保健福祉センターがやむを得ないと認める事情により求職活動を行うことが困難となった場合は、医師の診断書等により求職活動が困難である旨、申し出てください。

※6 受給期間中に新たに常用就職された方は、「常用就職届(様式6)」を提出してください


(注1)ハローワークへの求職申込については、来所による申込の他、ハローワークインターネットサービス別ウィンドウで開くからの申込(求職登録)も可能です(求職番号がインターネット上で発行されます。)。感染防止対策のためにも、インターネットサービスの活用をご検討ください。

(注2)報告に必要な様式をこのページの一番下に掲載しておりますので、必要な方はダウンロードのうえ、ご利用ください。
(提出方法は、決定通知書送付の際にお伝えしている所定の方法により行ってください。)

求職活動等報告様式

1 離職、廃業、休業等(就労を目指す方)

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受給期間中に新たに常用就職された方は提出してください

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