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住居確保給付金(転居費用補助)について

2025年6月30日

ページ番号:652393

こちらは住居確保給付金(転居費用補助)に関するページです。

家賃の支払いにお困りの方は、住居確保給付金(家賃補助)のページをご覧ください。

住居確保給付金(転居費用補助)とは

「同一世帯に属する者の死亡」又は、本人若しくは同一の世帯に属する者の「離職」「休業」等により、経済的に困窮し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善支援事業において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用(※1)を補助する制度です。


※1 支給対象の費用

家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの原状回復費用、鍵交換費用

※2 支給対象外の費用

敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費用

1 申請にあたっては

申請受付の窓口は、お住まいの区の区役所です。(住居を喪失している方は、住居を喪失する直前に居住していた区)

窓口の連絡先等は、生活困窮者自立支援事業のページに掲載している「3 各区の相談窓口」をご覧ください。

区役所窓口での申請では、混雑緩和のため、可能な限り各区の相談窓口に、事前に、メールや電話でお問合せください。(メールの場合、差し支えなければ、ご用件のほか、連絡先の電話番号も記載いただきましたら、メール又は電話のいずれかで回答いたします。)

事前連絡なしにお越しいただいた場合は、待ち時間が長くなることがありますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

2 主な支給要件

次の4つにあてはまる方は、住居確保給付金(転居費用補助)の受給資格を満たす可能性が高いため、各区役所内にある相談窓口にご相談ください。

(1)「同一世帯に属する者の死亡」又は、申請者若しくは同一の世帯に属する者の「離職」「休業」等により世帯収入が減少した日から2年以内で、経済的に困窮している。

(2)収入が基準額以下(「3 収入基準額」を参照)かつ、資産が一定額以下(「4 資産額」を参照)。

(3)申請する月の時点で、家計を最も支えている立場である。

(4)転居することにより一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の改善が見込まれる。

  ※家計改善支援事業による支援の結果、転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められる必要があります。


3 収入基準額

申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の「収入基準額表」以下の世帯が対象です。

※④上限額を超える場合は支給対象外となります。

収入基準額表

世帯人数

②基準額

①収入基準額

④上限額

②基準額+③家賃額(※)

単身世帯

84,000円

+ 家賃額(上限4.0万円)以下

124,000円

2人世帯

130,000円

+ 家賃額(上限4.8万円)以下

178,000円

3人世帯

172,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

224,000円

4人世帯

214,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

266,000円

5人世帯

255,000円

+ 家賃額(上限5.2万円)以下

307,000円

6人世帯

297,000円

+ 家賃額(上限5.6万円)以下

353,000円

7人世帯

334,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

396,000円

8人世帯

370,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

432,000円

9人世帯

407,000円

+ 家賃額(上限6.2万円)以下

469,000円

※③家賃額

・申請者が持家である住宅等に居住している場合、居住の維持に要する費用。

・申請者が住居を持たない場合、居住の確保に要する費用。


収入算定の主なもの

(1)就労等の収入

  ・給与(賃金、賞与)収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額。

   ※ただし、交通費は除きます。

  ・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

   ※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。

(2)公的給付等

  ・雇用保険の失業等給付、健康保険傷病手当金、年金生活者支援給付金、公的年金など

   ※1 複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。

   ※2 児童手当、児童扶養手当、借入金、退職金等は収入として算定しません。

4 資産額

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計が、次の「金融資産上限額表」以下の世帯が対象です。

金融資産上限額表

世帯人数

上限額

単身世帯

504,000円

2人世帯

780,000円

3人以上世帯

1,000,000円

上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。

資産額は、現金、預貯金(財形貯蓄)、債権(国債)、株式(出資金)、投資信託、暗号資産の額の合計です。

生命保険、個人年金保険等は含みません。

また、負債がある場合でも、相殺はしません。

5 支給額(上限)

転居先の住居が所在する市町村の生活保護法に基づく住宅扶助基準額に3を乗じた額(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限です。

転居先が大阪市の場合

世帯人数

支給額(上限)

1人

160,000円

2人

192,000円

3~5人

208,000円

6人

224,000円

7人以上

248,000円

6 家計改善支援事業について

住居確保給付金(転居費用補助)を申請するにあたって、事前に、家計改善支援事業における相談支援を受けていただく必要があります。家計改善支援事業では、家計改善支援員が家計に関するご相談を受け、家計の問題を解決していきながら、ご本人が自らの力で家計を管理できるようになることを目指し、支援を行います。支援の結果、転居の必要性やその費用の捻出が困難であることが認められると、住居確保給付金(転居費用補助)の申請が行えるようになります。家計改善支援事業は、各区役所の自立相談支援機関で行いますので、まずはお住まいの区の区役所内窓口へご相談ください。

※家計改善支援事業を利用された方全員が、転居の必要性を認められるわけではありません。

7 申請に必要な書類

申請に必要なもの

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(自立相談支援機関で配布します)(ホームページでもダウンロード可能)

(2)住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)(自立相談支援機関で配布します)(ホームページでもダウンロード可能)

(3)住居確保給付金要転居証明書(様式10)(家計改善支援事業において、転居の必要性を判断したうえで配布します)

(4)本人確認ができる書類(顔写真が無い書類の場合は、2点)

(5)2年以内に世帯収入額が著しく減少したことが分かる書類

(6)世帯収入額が減少する直前に、離職、休業、又は同一の世帯に属する者の死亡等が確認できる書類の写し

(7)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等)の写し

(8)金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

(9)(持家の方のみ)居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

 ※(7)(8)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方全員の分が必要です。

なりすましメールにご注意ください。

差出人名を装った、いわゆる「なりすましメール」が不正に発信される事例が多発しています。
大阪市や、各区の相談窓口からのメールで、身に覚えのないものや、本文が書いていない等の怪しいメールを受信された場合は、ウイルス感染や不正アクセスなどの危険がありますので、添付ファイルの開封やメール本文中のURLのクリックを行わず、メールごと削除していただくことをお勧めいたします。

1 制度のご案内

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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