【募集は終了しました】空家等対策に協力していただける事業者を募集します
2024年12月26日
ページ番号:509808
募集は終了しました。
近年、人口減少や高齢単身者の増加、住宅・建築物の老朽化等に伴い、全国的に空家が増加しており、空家等対策は重要な行政課題の一つとなっています。
住吉区では、空家等の利活用や適正管理の促進等を図ることで、空家や特定空家等の発生を抑制することをめざし、昨年度に引き続き、区と連携して空家に関するセミナーの開催などの取組を実施していただける事業者(以下「連携事業者」といいます。)を募集します。

事業の概要について

(1)空家セミナーの開催
- 実施日 協定締結日以降
- 実施場所 住吉区内
- 対象 現在、空家を所有している人、今後空家を所有する可能性のある人など
- 実施内容 空家等の利活用や適正管理の促進につながる内容のセミナーの実施 注 付随して個別相談会の実施も可能
その他
- 実施日時・回数などの詳細は、連携事業者と話し合い、決定します。
- 主な役割分担 区の役割 区の広報媒体を活用した事業の広報、実施場所の提供など 連携事業者 セミナーの内容の企画・開催・運営など

(2)地域コミュニティ、地域福祉等に貢献する空家の活用方策、その他区の空家等対策の推進に資する取組の検討
- 地域コミュニティ、地域福祉等に貢献する空家の活用方策について、連携事業者から提案を受け、連携事業者と区担当部署とでの対話を通じて、事業化の可能性を探ります。
- 上記のほか、区の空家等対策の推進に資する取組等についても提案を受け、同様に事業化の可能性を探ります。
- 対話を通じて、実現性・有効性が見込まれる場合は、事業化に向けた検討を進めます。

連携事業者の決定から事業実施までの流れ
- 応募申込書に基づき、区担当部署において応募要件を満たしているかを確認。
- 応募事業者と区担当部署とで対話。セミナーの内容等について協議し、事業内容に実現性があるかなどを確認。
- 1・2が確認できた応募事業者と区との間で、事業連携協定を締結。
- 協定に基づき事業実施。

事業の推進方法等
- 本事業は、連携事業者と区との間で事業連携協定を締結し、役割を分担し、事業を推進します。
- 本事業に関する話し合い、打合せ等にかかる必要経費は、それぞれの負担とします。また、分担業務の実施に伴い経費負担が生じる場合は、当該役割を担当する区又は連携事業者が負担することとします。(住吉区から委託・補助を行うものではありません。)
- 連携事業者が複数となる場合は、区役所において調整を行います。
- 本事業を通じて知りえた個人情報等の内容を第三者に漏らしてはいけません。協定締結期間終了後及び協定解除後においても同様とします。

応募要件
応募いただける事業者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とします。
- 空家の利活用・適正管理を促進する内容の区民向けセミナーを開催できること。
- 民間法人・任意団体など(法人格は問わない)であって、個人ではないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者であること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。また、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
- 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。
- 納税義務者にあっては、国税及び地方税を完納していること。
- その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。
- 上記1~7の条件を満たす事業者同士の連合体との連携は可能とし、次の要件も満たさなければならない。
全体の意思決定、事業実施などに責任を持つ連合体の代表者を決めておくこと。なお、代表者は業務の遂行に責任を持つことのできる者とすること。

応募方法
別紙様式「大阪市住吉区 空家等対策にかかる連携事業 応募申込書」に必要事項を記入のうえ、添付資料とともに「問合せ先」に送付してください。

応募期間
令和2年7月28日(火曜日)から令和2年8月11日(火曜日)まで

問合せ先
大阪市住吉区役所 政策推進課
住所:大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 住吉区役所3階 (35番窓口)
電話:06-6694-9957 FAX:06-6692-5535
電子メール:tu0010@city.osaka.lg.jp
大阪市住吉区 空家等対策にかかる連携事業者募集要項
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