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住吉区学校園補助スタッフ支援事業実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:532039

住吉区学校園補助スタッフ支援事業実施要綱

制定  令和3年4月1日

直近改正  令和7年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、住吉区内の大阪市立の幼稚園、小学校、中学校(以下、「学校園」という。)の教育活動における課題に応じて活動する登録制の学校園補助スタッフ(以下、「補助スタッフ」という。)を設けるとともに、補助スタッフが継続的に学校園をサポートすることができるよう支援を行うにあたり、必要な事項を定めることにより、園児・児童・生徒の学校園生活の一層の充実を図ることを目的とする。

 

(活動内容)

第2条 補助スタッフの活動内容は、学校園が主催する事業において、学校園の校園長(以下、「校園長」という。)が必要と認める次の各号に掲げる教育活動の支援とする。

(1)   学校園の行事(就学時健康診断・運動会など)における活動

(2)   機動的に対応が必要な活動(感染症拡大予防など)

(3)   学力向上、ICT、英語等語学(通訳等含む)に関する学習活動

(4)   課外活動(委員会活動、緑化活動など)

(5)   登下校支援が必要な児童生徒の付添いなどの学校園外活動

(6)   幼稚園での保育活動

(7)   その他、校園長が必要と認める活動

2 補助スタッフの活動内容は、学校園教育活動における支援として、教職員の監督下での活動を原則とし、補助スタッフが単独で行う学校園外活動等については、校園長の責任により、校園長が必要と認めた場合に限り可能とする。

3 校園長は第1項第5号に定める活動及び第2項に定める活動を補助スタッフに行わせる場合は、教職員の監督下での活動ではないことを必ず補助スタッフに伝え、活動可否の意思確認を行うとともに、不測の事態への対処については校園長の責任において行うこと。

4 前項の補助スタッフの意思確認方法は、校園長が定める方法で実施すること。

 

(補助スタッフの登録)

第3条 補助スタッフは、校園長より補助スタッフとしての活動を希望すると報告を受けた者のうち、次条に定める要件を満たすと区長が認めた者について、区長が住吉区学校園補助スタッフ登録名簿に登録するものとする。

2 補助スタッフとして登録できる者は、個人とする。

 

(補助スタッフの要件)

第4条 補助スタッフとして登録することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1)   学校園の教育活動を応援していただけること

(2)   園児・児童・生徒の学習等の支援に関心があること

(3)   満18歳以上であること

 

(補助スタッフの登録期間)

第5条 補助スタッフの登録期間は、登録した日が属する年度末までとする。

 

(補助スタッフの活動時間)

第6条 補助スタッフの活動時間は、休憩時間を除き1日1時間以上7時間45分以下とする。ただし、午後10時から翌日の午前5時までの間は活動を認めない。

2 補助スタッフとしての1日の活動時間が6時間を超える場合は、校園長は45分以上の休憩を活動時間の途中に与えなければならない。

 

(活動にかかる経費等)

第7条 区長は補助スタッフの活動実績に応じて報償金及び交通費を支給する。

2 活動に対する報償金及び交通費は、次項及び第4項に規定する方法により算出した額から所得税等を源泉徴収のうえ、あらかじめ登録した銀行口座への振替により支給する。

3 補助スタッフの報償金については、1月の活動合計時間数により算出するものとし、当該時間数1時間につき1,000円とする。なお、1時間を超えた場合、30分ごとに0.5時間として計算し、1月の活動合計時間で30分に満たない部分は切り捨てるものとする。

4 補助スタッフの交通費については、定期券を所有している場合及び、本市関係雇用契約により、別途、交通費が支給されている場合は、定期券を利用する区間及び交通費が支給されている部分を除く自宅から活動する学校園への最も経済的な経路に係る実際に負担した経費を、1日の往復の上限を500円とし、報償金に加算して支給する。

5 区長は、補助スタッフの活動中の事故に対応するための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

(補助スタッフの責務)

第8条 補助スタッフは、次の事項を遵守すること。

 (1)  活動時に知り得た情報は、活動中および活動終了後も補助スタッフの活動に必要な範囲を超えて漏らしてはならない。また、他人の権利利益を侵害しないこと。

 (2) 活動にあたっては、校園長の指示に従うこと。

 

(登録の取消し)

第9条 区長は、補助スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助スタッフの登録を取り消すことができる。

(1) 公序良俗を乱す行為又は、そのおそれのある行為があったと認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的目的の行為があったと認めるとき。

(3) 営利を目的とした行為があったと認めるとき。

(4) 本人より当該登録の取り消しを求める旨の申し出があったとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 補助スタッフの活動に著しく支障があると認めるとき。

 

(大阪市関係雇用契約者との兼務)

10条 大阪市または大阪市教育委員会との雇用関係がある者(以下「本市関係雇用契約者」という。)の内、会計年度任用職員は、原則、補助スタッフに登録できない。ただし、次のいずれかの号に掲げる要件を満たす場合はこの限りではない。

(1) 本市関係雇用契約者として、勤務する学校園と異なる学校園において、補助スタッフによる活動を行う場合。

(2) 本市関係雇用契約者として、勤務する学校園と同一の学校園において、その勤務時間外に本市関係雇用契約業務と異なる内容で補助スタッフによる活動を行う場合。

2 前項第2号の要件において、本市関係雇用契約者を補助スタッフとして登録する場合、校園長は当該補助スタッフに対し、本市関係雇用契約者としての労働(業務)の活動内容及び日時を確認し、補助スタッフとしての活動(有償ボランティア)の協力内容及び日時について校園長が定める方法で当該補助スタッフの承諾を得ること。

3 第1項第2号の要件において、本市関係雇用契約者を補助スタッフとして登録する場合、校園長は雇用契約時の業務と補助スタッフ時の活動のそれぞれの内容及び日時をあらかじめ区長に申請し承認を得ること。

 

(実施の細目)

11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別途定める。

 

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

住吉区役所 教育文化課
電話: 06-6694-9743 ファックス: 06-6692-5535
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)