住吉区学校園補助スタッフ支援事業実施要綱
2021年4月1日
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住吉区学校園補助スタッフ支援事業実施要綱
制定 令和3年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、住吉区(以下、「区」という。)内の大阪市立の幼稚園、小学校、中学校(以下、「学校園」という。)の教育活動における課題に応じて活動する登録制の学校園補助スタッフ(以下、「補助スタッフ」という。)を設けるとともに、補助スタッフが継続的に学校園をサポートすることができるよう支援を行うにあたり、必要な事項を定めることにより、園児・児童・生徒の学校園生活の一層の充実を図ることを目的とする。
(活動内容)
第2条 補助スタッフの活動内容は、学校園が主催する事業において、学校園の校園長(以下、「校園長」という。)が必要と認める次の各号に掲げる教育活動の支援とする。
- 学校園の行事(就学時健康診断・運動会など)における活動
- 臨時的または突発的に生じる活動(感染症拡大予防など)
- 学力向上、IT、英語等語学(通訳等含む)に関する学習活動
- 課外活動(委員会活動、緑化活動など)
- 幼稚園での保育活動
- その他、校園長が必要と認める活動
(補助スタッフの登録)
第3条 補助スタッフは、校園長より補助スタッフとしての活動を希望すると報告を受けた者のうち、次条に定める要件を満たすと区長が認めた者について、区長が住吉区学校園補助スタッフ登録名簿に登録するものとする。
2 補助スタッフとして登録できる者は、個人とする。
(補助スタッフの要件)
第4条 補助スタッフとして登録することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
- 学校園の教育活動を応援していただけること
- 園児・児童・生徒の学習等の支援に関心があること
- 満18歳以上であること
(補助スタッフの登録期間)
第5条 補助スタッフの登録期間は、登録した日が属する年度末までとする。
(補助スタッフの活動時間)
第6条 補助スタッフの活動時間(他事業と兼務する場合は、その合計時間。)は、休憩時間を除き1日7時間45分以下とする。ただし、午後10時から翌日の午前5時までの間は活動を認めない。
2 1日の活動時間(他事業と兼務する場合は、その合計時間。)が6時間を超える場合は、45分の休憩を与えるものとする。
(活動にかかる経費等)
第7条 区長は補助スタッフの活動実績に応じて報償金及び交通費を支給する。
2 活動に対する報償金及び交通費は、次項及び第4項に規定する方法により算出した額から所得税等を源泉徴収のうえ、あらかじめ登録した銀行口座への振替により支給する。
3 補助スタッフの報償金については、一月の活動合計時間数により算出するものとし、当該時間数1時間につき1,000円とする。なお、1時間を超えた場合、30分ごとに0.5時間として計算する。
4 補助スタッフの交通費については、定期券を所有している場合、定期券を利用する区間を除く、自宅から活動する学校園への最も経済的な経路に係る実際に負担した経費を、一日の往復の上限を500円とし、報償金に加算して支給する。
5 区長は、補助スタッフの活動中の事故に対応するための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(補助スタッフの責務)
第8条 補助スタッフは、次の事項を遵守すること。
(1) 活動時に知り得た情報は、活動中および活動終了後も補助スタッフの活動に必要な範囲を超えて漏らしてはならない。また、他人の権利利益を侵害しないこと。
(2) 活動にあたっては、校園長の指示に従うこと。
(登録の取消し)
第9条 区長は、補助スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助スタッフの登録を取り消すことができる。
(1) 公序良俗を乱す行為又は、そのおそれのある行為があったと認めるとき。
(2) 政治的又は宗教的目的の行為があったと認めるとき。
(3) 営利を目的とした行為があったと認めるとき。
(4) 本人より当該登録の取り消しを求める旨の申し出があったとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
(6) 補助スタッフの活動に著しく支障があると認めるとき。
(大阪市関係雇用契約者との兼務)
第10条 大阪市または大阪市教育委員会との雇用関係がある者(以下「本市関係雇用契約者」という。)の内、会計年度任用職員は、原則、補助スタッフに登録できない。ただし、当該職員として勤務する学校園と異なる学校園にて補助スタッフとして活動する場合はこの限りではない。
(実施の細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別途定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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