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住吉区役所附設会館利用料金減免規程

2023年12月4日

ページ番号:535305

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規程に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、住吉区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定めるものとする。


(減免基準)

第2条 利用料金を減免することができる場合は、次の各項に定めるところによる。

ただし、使用にあたり入場料や参加費などを徴収する場合については、この限りでない(次項第2号を除く)。

2 利用料金を免除することができる場合

(1)別表に掲げる団体等が住吉区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められる事業を実施するために区民センターを使用するとき。

(2)区役所が事業を実施するため、並びに区民センターの指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するために区民センターを使用するとき。

(3)区内府立、市立及び私立学校園、認定こども園、保育所(園)、地域型保育事業所並びに公立学校法人大阪市立大学が行う行事又は集会で区民センターを使用するとき。

(4)公職選挙法に基づき、住吉区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するために区民センターを使用するとき。

3 利用料金を減額することができる場合

前項第1号に規定する団体における地域単位の団体が行う公益的な行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののために使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

4 附属設備使用料(舞台技術者人件費を除く)についても、第2項及び前項に準じて免除又は減額することができるものとする。


 (減免手続)

第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて所定の様式による利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。

3 指定管理者が利用料金の減免を決定した場合は、当該申請にかかる使用申込書及び使用許可領収書にそれぞれ減免した旨を明記し、減免申請書を添付して保管しなければならない。

 

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

住吉区役所附設会館利用料金免除団体一覧表(別表)
団  体  名
 1 選挙関係(条例第3条第3号該当)
   ・住吉区選挙管理委員会
    ・住吉区明るい選挙推進協議会               
 2 地域振興関係(条例第3条第1号~第3号該当)
    ・住吉区政協力会                        
    ・住吉区地域活動協議会          
    ・住吉区地域振興会・赤十字奉仕団          
    ・社会を明るくする運動 住吉区実施委員会     
   ・一般財団法人大阪市コミュニティ協会 住吉区支部協議会         
 3 民生・社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)
    ・社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会
    ・社会福祉法人大阪府共同募金会住吉区地区募金会
   ・住吉区母と子の共励会
    ・住吉区遺族会
    ・住吉地区保護司会                         
    ・住吉区更生保護女性会                   
    ・住吉区民生委員児童委員協議会
    ・住吉区身体障害者団体協議会        
    ・住吉区視覚障害者福祉協会                 
    ・住吉区肢体障害者協会                     
    ・住吉区聴言障害者福祉協会                 
   ・住吉区地域自立支援協議会
    ・住吉区老人クラブ連合会                  
   ・住吉区肢体不自由児(者)父母の会
 4 教育関係(条例第3条第3号該当)
  4-1 校園・PTA関係
    ・住吉区PTA協議会                   
   ・住吉区PTA歴代会長会  
  4-2 こども・青少年健全育成関係
    ・住吉B・B・S会                        
    ・住吉区青少年福祉委員連絡協議会
    ・住吉区青少年指導員連絡協議会         
    ・住吉区子ども会育成連合協議会              
   ・住吉区青少年生活指導協議会
   ・住吉区まなび・つながりネットワーク
  4-3 生涯学習・スポーツ振興関係
    ・大阪市生涯学習推進員住吉区連絡会
    ・住吉区視聴覚教育協議会               
    ・大阪市住吉区体育厚生協会            
    ・住吉区スポーツ推進委員協議会                 
  4-4 人権関係
    ・大阪市人権啓発推進員住吉区連絡会           
   ・大阪市企業人権推進協議会住吉区支部
 5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号該当)
    ・「交通事故をなくす運動」住吉区推進委員会     
    ・大和川右岸水防事務組合水防団     
    ・住吉交通安全協会                                  
    ・住吉防犯協会                                      
    ・住吉区安全なまちづくり推進協議会
    ・住吉防火協力会                                    
 6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号該当)
    ・住吉区学校保健協議会                
    ・住吉区食生活改善推進員協議会
    ・住吉区健康づくり推進協議会(かきつばたの会)
    ・一般社団法人住吉区薬剤師会
    ・一般社団法人住吉区歯科医師会                       
    ・一般社団法人大阪市住吉区医師会                       
   ・住吉区食品衛生協会
 7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第1号該当)
   ・公益社団法人住吉納税協会
   ・住吉区商店会連盟

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〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9625

ファックス:06-6692-5535

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