住吉区行政ネットワーク会議設置要綱
2024年12月23日
ページ番号:552438
(設置)
第1条 住吉区における総合行政の推進に資するため、住吉区行政ネットワーク会議(以下、「ネットワーク会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1)住吉区長(以下、「区長」という。)
(2)住吉警察署長
(3)住吉消防署長
(4)財政局あべの市税事務所長
(5)建設局南部方面管理事務所長
(6)環境局西南環境事業センター所長
(7)健康局南西部生活衛生監視事務所長
兼環境局環境管理部南西部環境保全監視担当課長
(8)水道局南部水道センター所長
(9)公立大学法人大阪本部事務機構総務部総務担当課長
(10)小学校幹事校長
(11)中学校幹事校長
(12)その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 ネットワーク会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、ネットワーク会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 ネットワーク会議の庶務は、住吉区役所において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
平成26年5月1日一部改正
平成27年7月1日一部改正
平成28年5月2日一部改正
平成30年5月1日一部改正
令和3年3月1日一部改正
令和4年1月1日一部改正
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