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住吉区行政ネットワーク会議設置要綱

2023年12月4日

ページ番号:552438

(設置)

第1条 住吉区における総合行政の推進に資するため、住吉区行政ネットワーク会議(以下、「ネットワーク会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。

 

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1)住吉区長(以下、「区長」という。)

(2)住吉警察署長

(3)住吉消防署長

(4)財政局あべの市税事務所長

(5)建設局南部方面管理事務所長

(6)環境局西南環境事業センター所長

(7)健康局南西部生活衛生監視事務所長

   兼環境局環境管理部南西部環境保全監視担当課長

(8)水道局南部水道センター所長

(9)公立大学法人大阪事務局次長代理兼総務部総務担当課長

(10)小学校幹事校長

(11)中学校幹事校長

(12)その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長

 

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 ネットワーク会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。

2 区長は、必要と認めるときは、ネットワーク会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。

 

(庶務)

第5条 ネットワーク会議の庶務は、住吉区役所において処理する。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

平成26年5月1日一部改正

平成27年7月1日一部改正

平成28年5月2日一部改正

平成30年5月1日一部改正

令和3年3月1日一部改正

令和4年1月1日一部改正

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 総務課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9625

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