住吉区役所教育文化課スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱
2023年1月1日
ページ番号:560480
制定 令和4年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、住吉区役所教育文化課スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者で、教育や福祉の分野において、ソーシャルワーカーとしての活動実績がある者の中から、筆記試験(作文)及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度勤務実績等を総合的に勘案して判断し、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務)
第4条 住吉区内大阪市立の学校園において、下記の業務に従事する。また、住吉区役所教育文化課において下記業務にかかる事務作業に従事する。
(1)問題を抱える幼児・児童・生徒の置かれた環境の分析・評価
(2)児童・生徒、保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(3)関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(4)こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーへの情報提供等業務支援
(5)住吉区役所、住吉区保健福祉センター等、関係機関が開催する会議への出席
(6)教職員等への研修活動
(7)その他、必要と認められる職務
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務時間及び勤務日数
1日6時間の勤務時間で、週3日の勤務日
(2)始業・終業時刻
始業時刻 午前10時15分
終業時刻 午後5時00分
休憩時間 45分
ただし、主管課長は、業務上必要があると認める場合には、始業・終業時刻を変更することができる。
(3)休日
ア 日曜日及び土曜日に加えて指定する他の曜日。
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
(4)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(5)主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(6)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
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