スマートフォンやパソコンから大阪市の国民健康保険被保険者証の再交付の申請ができるようになりました
2024年1月4日
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スマートフォンやパソコンから大阪市の国民健康保険被保険者証の再交付の申請ができるようになりました
大阪市住吉区役所(以下「住吉区役所」といいます。)では、住吉区役所が交付した「記号 阪国住」の表示のある大阪市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」といいます。)を紛失または盗難あるいは焼失したことにより被保険者証の再交付を受けたい方は、大阪市行政オンラインシステムを利用してスマートフォンやパソコンから被保険者証の再交付の申請ができるようになりました。(注1)(注2)
再交付した被保険者証は、住民登録されている住所に「転送不要簡易書留郵便」で送付させていただきます。(転送不要郵便については、日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。)(注1)被保険者証を棄損または汚損した場合の再交付は、棄損または汚損した被保険者証の返納が必要ですので、大阪市行政オンラインシステムでは被保険者証の再交付の申請はできません。
- 棄損または汚損した被保険者証と、このページの「3 被保険者証の再交付について」にある(窓口で被保険者証の再交付申請する場合に必要な本人確認資料)をお持ちのうえ、住吉区役所保険年金課22番窓口にお越しください。
- 来庁での手続きが難しい場合は、郵送で被保険者証の再交付の申請が可能です。
- 郵送で被保険者証の再交付の申請をする場合は、国民健康保険被保険者証再交付申請書(以下「証再交付申請書」といいます。証再交付申請書は、住吉区役所のこちらのページからダウンロードできます。)と棄損または汚損した被保険者証の原本を住吉区役所保険年金課へ送付してください。
- 紛失または盗難あるいは焼失した被保険者証の再交付についても、郵送での申請が可能です。証再交付申請書を住吉区役所保険年金課へ送付してください。
- 証再交付申請書及び棄損または汚損した被保険者証は、本ページ末尾の(問合せ先)に送付してください。
(注2)大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については大阪市行政オンラインシステムの操作マニュアルをご覧ください。
1 大阪市行政オンラインシステムで被保険者証の再交付の申請ができる方(申請者は世帯主になります)
- 住吉区役所が交付した「記号 阪国住」と表示されている被保険者証の交付を受けている方。
- 申請者は、大阪市の国民健康保険の被保険者(加入者)の属する世帯の「世帯主」になります。
2 大阪市の国民健康保険の被保険者証の再交付の申請は次のホームページから申請できます(大阪市行政オンラインシステム)
- 上記のリンクから被保険者証の再交付の申請のページに移動していただくか、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>国民健康保険>「【住吉区役所】大阪市国民健康保険被保険者証の再交付の申請」を選んでください。
- または、大阪市行政オンラインシステムにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人)」>キーワード検索に「国民健康保険」と入力・検索し、「【住吉区役所】大阪市国民健康保険被保険者証の再交付の申請」を選んでください。
- 被保険者証の再交付の申請の登録をいただいた内容について、電話またはメールにて問合せさせていただく場合があります。
3 被保険者証の再交付について
大阪市行政オンラインシステムを利用して被保険者証の再交付の申請の登録をしていただければ、申請日の翌開庁日以降に申請内容を確認(審査)し、確認(審査)が完了した申請から、順番に新しい被保険者証(再交付された被保険者証)を作成し、転送不要簡易書留郵便で送付します。
- 再交付された被保険者証がお手元に届くのに、区役所での確認(審査)完了後から概ね一週間程度かかります。
- 再交付された被保険者証の有効期限は、現在ご使用中の被保険者証の有効期限と同じです。
- 窓口で被保険者証の再交付の申請をする場合は、窓口に来られる方の本人確認ができる資料が必要です。
- マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通
- 大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上
- 世帯主以外の方が22番窓口で被保険者証の再交付の申請をされる場合は、世帯主の委任状が必要となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 保険年金課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話:06-6694-9946
ファックス:06-6692-4423