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令和6年度 住吉区有料施設(沢之町運動場・浅香中央運動場)優先利用にかかる区長副申依頼の受付について

2023年11月1日

ページ番号:609468

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の有料施設(沢之町運動場・浅香中央運動場)優先利用にかかる区長副申依頼の受付を行います。

優先利用にかかる区長副申依頼とは

住吉区有料施設の優先利用区長副申依頼とは、区民の生涯スポーツ活動を普及し、区民の健康と体力づくりの場または地域活性の場としての区内運動場等有料施設の有効的な利用の促進のため、対象となる事業や行事についての優先利用にかかる区長副申依頼を受付けるものです。優先利用区長副申を依頼される団体は、下記をご確認のうえ、期日までにお申し込みください。

優先利用事業および行事の許可基準

住吉区内有料施設の優先利用基準については、大阪市が定める「有料施設(スポーツ施設)における優先利用取扱要綱(以下「市要綱」という。)」によるものとする。市要綱第3条の第5号及び第7号から第9号に該当する場合は、住吉区長の副申を必要とする。

副申にあたっては、次に掲げる住吉区基準により、住吉区生涯スポーツ事業運営協議会(以下、「運営協議会」という。)にて承認された事業及び行事を区長副申の対象とする。また、複数の事業及び行事により利用希望日程が重複した場合は、運営協議会にて協議のうえ、日程を調整する。

ただし、市要綱第3条の第1号から第4号及び第6号にあたる行事等と重複する場合は、第1号から第4号及び第6号にあたる行事が優先される。

なお、運営協議会で承認された事業及び行事については、住吉区内有料施設を所管する建設局へ「公園施設使用申請書」及び「副申書」を提出する。

大阪市が定める「有料施設(スポーツ施設)における優先利用取扱要綱」 第3条

  1. 大阪市、大阪市教育委員会が主催または共催するもの及び区が主催するもの
  2. 国、その他公共団体が主催するもの
  3. 官公庁及びこれに準ずる機関が主催するもの
  4. 区体育厚生協会が主催するもの
  5. 毎年定期的に全国大会及び大阪市大会等を催す計画のある競技団体が主催するもの
  6. 子ども・ 子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業を行う大阪市内の施設が主催するもの
  7. 全市民を対象とした大会で市長が必要と認めるもの
  8. 教育上の観点から特に市長が必要と認めるもの
  9. その他の場合で特に市長が必要と認めるもの

住吉区基準

A 区民が中心となるスポーツまたは地域活性に関する催し

  1. 参加者が広く区民を対象とする大会
  2. 主催者が区民または区内団体である大会

 

B 区民の生涯スポーツへの意識向上または地域活性の一助となる区への貢献が見込まれる非営利の催し

  1. 大阪市主催または共催でない国際大会、全国大会または広く集客を見込める催しなど

 

C その他、運営協議会が特に必要と認めた、広く区民に益をもたらす催し

提出書類

 優先利用にかかる区長副申依頼をする場合は、次に掲げる1から4の書類を提出し、申込内容に変更がある場合は速やかに区役所まで報告するものとする。提出書類に不備や虚偽等があった場合には、優先利用区長副申依頼を認めない場合もある。特に虚偽等があった団体に関しては、当該年度の利用を取消、次年度の優先利用区長副申依頼を認めない。

  1. 優先利用にかかる区長副申依頼書
  2. 主催団体の規約または会則
  3. 主催団体会員名簿(会員すべての名前・住所のみ)
  4. 前年度大会実績がわかる大会当日パンフレットや冊子または案内など
  5. 優先利用実施報告書
  6. 実施した事業及び行事の開催実績がわかるパンフレットや冊子または案内など

2から4は1に添付して提出すること。

事業及び行事の開催後1か月以内に5・6を提出すること。

申込について

申込期間

 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月15日(水曜日) 

 土曜日、日曜日、祝日を除く、平日9時から17時30分

申込方法

 住吉区役所教育文化課あてに提出

 注 ファックスでの送付不可

送付先

申込後のスケジュール(予定)

  • 優先利用副申依頼の受付期間  11月1日~11月15日
  • 申込団体への公園施設使用確認書の配布  1 月下旬

 

(注) 優先利用副申依頼期間終了後は、翌年2月以降に追加申込みをすることができる。 (原則、直近5か年以内に推薦実績のある団体)。ただし、利用希望日の5か月前までに申込み、かつ、利用を希望する時間帯に、他の優先利用が無い場合に限る。(4月~6月の追加申込は不可とする。ただし、社会情勢等により変更することがある。)


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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 教育文化課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9989

ファックス:06-6692-5535

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