大阪市住吉区役所「個別避難計画作成支援に関する業務」会計年度任用職員要綱
2024年1月24日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市住吉区役所個別避難計画作成支援に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を勘案して行う。
(1)論述(作文)試験
(2)口述(面接)試験
(3)経歴、資格
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)自主防災組織への事業説明(資料作成、事業説明会等の開催にかかる補助)
(2)要支援者への事業説明(訪問等での事業説明補助)
(3)要支援者名簿の自主防災組織等への提供
(4)個別避難計画の作成支援(自主防災組織等への支援業務補助)
(5)個別避難計画・避難行動要支援者名簿の管理
(6)その他業務(個別避難計画に係る広報、庁内調整等)
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、住吉区役所地域課防災担当に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数
次に掲げるア、イのどちらかの勤務形態を選定。
ア 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
イ 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
アの場合、午前9時00分~午後5時15分まで
イの場合、午前9時00分~午後3時45分まで
(3)休憩時間
前項に掲げる時間のうち45分間
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第7条 休日は次のとおりとする。
(1)日曜日、土曜日(前条に定める勤務形態がアの場合、これらに加え月曜日から金曜日までのうち所属長の定めるいずれか一の曜日)
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。この場合、原則として勤務時間が週30時間を超えない範囲で、あらかじめ当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
(給与)
第8条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和6年1月19日より施行する。
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