住吉区地域福祉実務者代表者会議設置運営要綱
2024年3月4日
ページ番号:619627
(目的)
第1条 住吉区における地域福祉の活動実践等から見えてきた課題を共有し、区レベルでの対応策を検討することなどにより、「地域共生社会」実現に向けた取り組みの推進を目的として、「住吉区地域福祉実務者代表者会議(以下、「区実務者代表者会議」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 区実務者代表者会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域と専門職による連携から見えてきた課題の共有並びにその対応策の検討
(2) 総合的な支援調整の場(つながる場)における検討・議論から見えてきた課題の共有並びにその対応策の検討
(3) 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えた、地域や関係機関等における連携協力体制の検討
(4) 地域福祉全般における各種施策に関する情報共有並びに連絡調整
(5) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区実務者代表者会議は、別表に掲げる関係機関・関係団体及び行政関係機関において地域福祉に関連する職務に従事する実務者によって構成する。
(区実務者代表者会議の議長)
第4条 区実務者代表者会議に議長を置く。
2 議長は大阪市住吉区副区長(保健福祉センター所長)とする。
3 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、議長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 区実務者代表者会議は議長が招集する。
2 議長は、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(ワーキング会議)
第6条 議長は、協議事項に関し、必要に応じてワーキング会議を設置する。
(守秘義務)
第7条 区実務者代表者会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区実務者代表者会議の職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 区実務者代表者会議の事務局は、住吉区役所保健福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区実務者代表者会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は令和6年2月1日から施行する。
別表
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(順不同)
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〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
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ファックス:06-6694-9692