大阪市住吉区こどもサポートネット事業
2025年4月28日
ページ番号:648296

大阪市住吉区こどもサポートネット事業事務取扱要領
1 目的
本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)により実施する事業の、 住吉区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議Ⅱ
(1)開催
対象校の管理職(学校長・教頭等)は、こどもサポートネットの目的に基づき、各校の実情に応じてスクリーニング会議Ⅱを少なくとも学期に1回程度開催し、支援が必要な児童・生徒をもれなく把握できるようにする。
(2)構成員
対象校の管理職及び、対象校の教職員のうち学校長が必要と認める者、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポ SSW 」という。)、スクールカウンセラー、こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知識や識見を有する者(ただし、法令に基づく守秘義務が課された者に限る。)等で構成する。
(3)役割
スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえ、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒(以下「対象者」という。)に対する適切な支援に向けたアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。
3 適切な支援へのつなぎ
実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者(以下「担当者」という。)は、同会議でのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、区保健福祉センター等本市関係部署や関係機関等と連携し、対象者を適切な支援につなげる。
4 アウトリーチ
(1)実施要綱第2項(3)の規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチ(以下「家庭訪問 」という。) が必要となった場合は、学校等が当該家庭に連絡し、家庭訪問等の趣旨を説明して訪問の同意を得るものとする。
(2)(1)による 家庭訪問等の同意が得られたときは、こサポ推進員は 、当該家庭に対し、 家庭訪問等を行い、大阪市こどもサポートネット制度の説明や、支援情報等の提供、必要な申請手続き等の支援を行う。なお、必要に応じ、対象校の教職員が同行する。
(3)(1)による家庭訪問等の同意を得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、学校等及び区役所は、速やかに事後の対応について協議する。なお、要保護児童対策地域協議会の案件になる可能性がある場合は、慎重に検討のうえ、案件とする必要があると判断した場合は、速やかに所要の手続きを行う。
5 支援の進捗管理
実施要綱第2項(3)の規定する支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、それぞれの対象世帯に対する支援の状況、対象世帯の状況を支援実施先から確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 保健こども家庭課
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)
電話: 06-6694-9815 ファックス: 06-6694-6125