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国民健康保険限度額適用認定証の更新申請について

2025年7月1日

ページ番号:655064

国民健康保険の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の更新申請を受付します【令和7年8月更新用】

 現在お持ちの大阪市が交付した国民健康保険の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」といいます。)は、令和7年7月31日で有効期限が終了しますので、令和7年8月1日以降はご使用できません。

 住吉区役所が交付した「記号 阪国住」の表示がある認定証をお持ちの方で、令和7年8月1日以降も使用可能な認定証をご希望される方は申請が必要ですので、下記「大阪市行政オンラインシステムによる申請」「郵送等による申請」のいずれかの方法で手続きをお願いします。

  「マイナ受付」対応の医療機関などをご利用の場合、マイナ保険証等(保険証・資格確認書含む)の提示により適用区分の確認が可能ですので、原則、申請は必要ありません。ただし、長期入院に該当する市民税非課税世帯の方は申請が必要です。

大阪市行政オンラインシステムによる申請

 大阪市行政オンラインシステムより申請される方は、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにログイン後、画面上部の「手続き一覧(個人向け)」>カテゴリの「福祉・健康・保険・医療」>「国民健康保険」>「国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定申請」から申請してください。

・大阪市行政オンラインシステムのご利用にあたっては、利用者登録(無料)が必要です。利用者登録については、大阪市行政オンラインシステムの利用マニュアルをご覧ください。

・申請をいただいた内容について、電話またはメールにてお問合せをさせていただく場合があります。

郵送等による申請

 すでに認定証をお持ちの方で、令和7年4月以降に認定証を新規取得した方や令和6年8月から令和7年4月までの間に入院による診療日数が90日を超えている方など、一定の条件に該当する方には、別途郵便で認定証の更新の案内と申請書が届きます。(7月中旬ごろを予定) 

 更新の案内が届いた方で認定証の更新を希望される方は、届いた申請書に必要事項を記入のうえ、区役所へ送付してください。

 それ以外の方で郵送等で申請される方は、申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、下記申請先へ送付してください。

 区役所窓口で申請される方は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き証明なら1点、健康保険証や介護保険証、キャッシュカードなど顔写真なしの書類なら2点)をご持参のうえ、申請をしてください。なお、世帯主以外の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。


 【申請先】

 〒558-8501 

 大阪市住吉区南住吉3-15-55 

 住吉区役所保険年金課(22番窓口)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

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更新申請の手続き期間および新しい認定証の発送について

 更新申請は令和7年8月末までにお願いします。更新申請をいただいた方への新しい認定証は、令和7年8月以降、普通郵便で順次発送いたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所保険年金課
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話: 06-6694-9956 ファックス: 06-6692-4423