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大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等配架要綱

2017年2月8日

ページ番号:256247

(趣旨)
第1条
  大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。

 

(配架の基準)
第2条
  配架するパンフレット・ちらし等は次の各号のいずれかに該当するものとし、配架を希望する各局・室・区は大正区役所「情報コーナー」に送付するものとする。

    (1)大阪市や大正区役所・大正区保健福祉センターが発行するもの
    (2)大阪市や大正区役所・大正区保健福祉センターが共催等関与するもの
    (3)大阪市の各所属や大正区役所・大正区保健福祉センターが推薦等を行うもの
    (4)その他市民に対し周知することが適当と大正区長が認めるもの

 

(配架しないもの)
第3条
 次の各号のいずれかに該当するものは、配架しない。

    (1)法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
    (2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
    (3)人権侵害となるもの
    (4)政治性のあるもの
    (5)宗教性のあるもの
    (6)社会問題など特定の主義主張を含むもの
    (7)その他、大正区役所「情報コーナー」に配架することが適当ではないと認められるもの

 

附則  この要綱は平成21年8月1日から施行する。

 

 

大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等配架要綱

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