大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等配架要綱
2017年2月8日
ページ番号:256247
(趣旨)
第1条
大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。
(配架の基準)
第2条
配架するパンフレット・ちらし等は次の各号のいずれかに該当するものとし、配架を希望する各局・室・区は大正区役所「情報コーナー」に送付するものとする。
(1)大阪市や大正区役所・大正区保健福祉センターが発行するもの
(2)大阪市や大正区役所・大正区保健福祉センターが共催等関与するもの
(3)大阪市の各所属や大正区役所・大正区保健福祉センターが推薦等を行うもの
(4)その他市民に対し周知することが適当と大正区長が認めるもの
(配架しないもの)
第3条
次の各号のいずれかに該当するものは、配架しない。
(1)法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3)人権侵害となるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題など特定の主義主張を含むもの
(7)その他、大正区役所「情報コーナー」に配架することが適当ではないと認められるもの
附則 この要綱は平成21年8月1日から施行する。
大正区役所「情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等配架要綱
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大阪市大正区役所 総務課庶務グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)
電話:06-4394-9625
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