大正区保健福祉センター表彰実施要領
2024年11月28日
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大正区保健福祉センター表彰実施要領
第1条 目的
この要領は、大正区保健福祉センター所管の事項(以下「所管事項」という)のために尽力し、顕著な功績もしくは功労が認められる個人または団体に表彰を行うことにより、所管事項の推進を図ることを目的とする。
第2条 表彰の対象
この表彰は次の各号に掲げる団体若しくは個人に対して行う。
(1)所管事項について5年以上活動し、格別な功績・功労等が認められる団体
(2)所管事項の団体の役員として5年以上その運営に関与し、功労が多大と認められる者
第3条 被表彰候補者の推薦
被表彰候補者の推薦は、所管事項に関する活動を行う団体または個人(以下「推薦者」)が行い、自薦、他薦は問わないものとする。
なお、推薦者は次に掲げる書類を大正区保健福祉センター所長(以下「センター所長」)に提出するものとする。
(1)団体
ア 沿革がわかる書類
イ 功績がわかる書類
(2)個人
ア 履歴がわかる書類
イ 功績がわかる書類
第4条 表彰等の審査・決定
この表彰の審査は、大正区役所保健福祉課において前条の書類により適否を審査し、センター所長が決定する。
第5条 表彰の方法
表彰は、次に掲げるものをもって行う。
(1)団体感謝状
(2)個人感謝状
第6条 表彰の時期
表彰は記念行事・年度行事等、必要な場合に行う。
第7条 表彰の事務
表彰に関する事務は、大正区役所保健福祉課において処理する。
第8条 委任
この要領に定めるもののほか表彰に必要な事項は、センター所長が別に定める。
附則 この要綱は、平成28年9月27日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 保健福祉課健康づくりグループ
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