地域災害対策本部長・区役所連絡会 開催要綱
2023年12月18日
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(目 的)
第1条 区役所から地域災害対策本部へ情報提供を行うとともに、各地域災害対策本部相互の情報交換や情報共有を行うため、地域災害対策本部長・区役所連絡会(以下「連絡会」という)を開催する。
(構 成)
第2条 連絡会は大正区内の各地域災害対策本部長及び大正区長をもって構成する。
(幹 事)
第3条 この会に次の幹事をおく。
代表幹事 1名 副代表幹事 2名以内
(選 任)
第4条 代表幹事は、地域災害対策本部長から互選により選任する。
2 副代表幹事は、代表幹事が選任し、メンバーの同意を得てこれを承認する。
(幹事の任期)
第5条 代表幹事及び副代表幹事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡会の招集)
第6条 連絡会は、必要に応じ大正区長、または代表幹事が召集する。
2 原則、各地域災害対策本部長が出席する。但し各地域災害対策本部長が委任をした場合は代理出席も可能とする。
(議 長)
第7条 連絡会の議長は、代表幹事とする。
2 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、副代表幹事がその職を代理する。
(庶 務)
第8条 連絡会の庶務は、大正区役所の防災に関する業務の所管課が行う。
附則 この要綱は、令和2年7月9日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 地域協働課防災防犯グループ
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