大正区地域自立支援協議会開催要綱
2025年8月6日
ページ番号:520131
(開催目的)
第1条 大正区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉にかかるシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3にもとづき大正区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
(活動)
第2条 協議会は次に掲げる活動を行う。
(1) 困難事例への対応についての協議調整
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築
(3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4) 委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5) 協議会のメンバーの資質及び意識向上を目的とした研修等
(6) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(構成)
第3条 協議会のメンバーについては、次に掲げるところを基準とし、大正区役所保健福祉課長が選任する。
(1) 障がい者(当事者)団体
(2) 障がい者相談支援事業者(指定・委託)
(3) 障がい福祉サービス事業者
(4) 障がい者雇用企業
(5) 就業・生活支援センター
(6) 区社会福祉協議会
(7) 身体障がい者・知的障がい者相談員
(8) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
(議長)
第4条 協議会に議長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 議長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名するメンバーが、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、議長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるときは、メンバー以外の者から意見または説明を求めることができる。
(経費)
第7条 協議会開催にかかる必要な経費については、予算の範囲内で大正区役所が負担する。
(部会)
第8条 協議会は、分野別に協議を行うために部会を置くことができる。
(守秘義務)
第9条 協議会のメンバー及び第6条の規定により意見を聴取した者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は大正区役所保健福祉課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は大正区役所保健福祉課長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年3月25日から施行する。
2 「大正区地域自立支援協議会設置要綱」(平成20年7月9日施行)については廃止する。
附則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
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