大阪市大正区生活困窮者支援会議設置要綱
2024年5月10日
ページ番号:520210
(設置及び趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する支援会議として大阪市大正区生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
2 支援会議は、生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項
(3) その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、主に生活困窮者支援を通じたまちづくりに資することを目的とする生活困窮者支援会議と、主に個別支援の検討を目的とする生困シェア会議をもって構成する。
(生活困窮者支援会議)
第4条 生活困窮者支援会議は大正区地域福祉推進会議開催要綱第1条に規定する大正区地域福祉推進会議と読み替えて開催する。詳細については大正区地域福祉推進会議開催要綱のとおりとする。
2 生活困窮者支援会議に議長を置き、議長は大正区地域福祉推進会議の委員長とする。
3 生活困窮者支援会議は、次に掲げる者及び大正区役所職員をもって構成する。
(1) 大正区地域福祉推進会議委員
(2) その他議長が必要と認める者
4 生活困窮者支援会議は次に掲げる事項について協議する。
(1) 生困シェア会議から受けた活動報告及び地域資源に関する課題
(2) その他第2条に定める支援会議の所掌事務に関して検討が必要な事項
(生困シェア会議)
第5条 生困シェア会議は支援検討会議(随時開催)と支援実務者会議(定期開催)により構成し、座長は大正区保健福祉センター所長とする。ただし、座長が代理の者を選任するときは、この限りではない。
2 生困シェア会議は、次に掲げる者及び大正区役所職員のうちから検討事案に応じて適当と認める者を座長が選定して招集する。
(1) 別表に掲げる関係機関に属する者
(2) その他座長が必要と認める者
3 支援実務者会議は定期開催を基本とするが、必要に応じて随時に開催することもでき、座長がこれを主宰する。
4 支援検討会議は、生活困窮者の課題に対し、次のとおり支援の見立てを行い、支援を進めていく。
(1) 「気になる事案」に関する世帯の困窮度及び緊急性の判断
(2) 迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有
(3) 「気になる事案」に関する主担当機関及び本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者の確認
(4) 本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有
5 支援実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援検討会議で検討し支援している世帯の情報共有と課題の抽出
(2) 生活困窮者支援会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出
6 生困シェア会議の開催及び生困シェア会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 支援会議は第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月20日から施行する。
関 係 機 関 |
大正区障がい者基幹相談支援センター(スクラム) |
大正区地域包括支援センター |
大正区北部地域包括支援センター |
大正区見守り相談室 |
大正区生活困窮者自立相談支援機関(インコス大正) |
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大阪市大正区役所 保健福祉課福祉グル―プ
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