大正区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱
2023年12月7日
ページ番号:532454
令和2年4月1日制定
令和4年10月1日改正
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大正区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)公認心理師・臨床心理士認定資格を有する者
(2)公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
(3)前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に揚げる業務に従事するものとする。
(1)乳幼児健診から医療機関受診後の早期個別支援(早期療育機関へつなぐ体制)
(2)医療機関、療育機関、保育機関、学校等の関係機関との早期支援体制
(3)乳幼児が集まる場(地域)に出向く出前相談
(4)常設心理相談業務
(5)1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務
(6)発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
(7)4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務
(8)こどもサポートネット事業等における相談・支援
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数
週3日(業務の性質その他の事由を勘案し月曜日から金曜日のうち本市が指定する。)
(2) 勤務時間
午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(3)休憩時間
45分
(4) 休日
①日曜日及び土曜日
②月曜日から金曜日のうち3労働日を除く2日
③国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
④12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(休日の振替)
第6条 主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、大正区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
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