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大正区青少年指導員要綱

2023年11月16日

ページ番号:536838

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、大正区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は124名(1町会1名を基本)とする。ただし、区長が必要と認めるときは地域の実情に応じて増員することができる。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1)青少年の実態やニーズなど青少年問題の把握

(2)青少年問題に関する啓発活動、青少年の指導・相談、関係機関との連絡調整

(3)青少年の健全育成のための人的・物的資源の活用

(4)地域の青少年指導者・関係団体との連携、助言指導、地域活動の担い手となるユースリーダーの育成

(5)青少年の多様な体験活動の推進

(6)地域活動協議会など地域におけるコミュニティ団体との連携、地域活動への積極的な参  加、青少年の参加促進

(7)その他青少年指導員の活動目的を達するために必要な業務

 

(選考会等の設置)

第4条 青少年指導員の選考にあたっては、地域に地域選考会を設ける。

2 地域選考会は、別表に掲げる委員のほか、区長が特に必要と認める者をもって構成する。

3 地域選考会は、区長が定める定数に基づき、候補者の選考及び区長への推薦を行う。

4 区長は、区全体での検討や調整が必要と認められるときは、区に区調整会を設け、意見を聴取できるものとする。

5 区調整会は、別表に掲げる委員のほか、区長が特に必要と認める者をもって構成する。

6 その他選考会等の設置及び運用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

(選考基準)

第5条

 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心があり、次の各号に掲げる基準を満たす者とする。

(1)区内に居住する者。ただし、区外居住者であっても、適任者でかつ必要な場合は選考することができる。

(2)青少年問題に深い関心と熱意を持ち、第3条に規定する業務遂行のため、積極的に活動ができる者。

(3)年齢満18歳以上50歳未満の者。ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため地域の実情に応じた弾力的な運用を行うものとする。

 

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則

  1. この要綱は平成26年4月1日から施行する。
  2. 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
  3. この要綱は平成29年12月20日から施行する。
  4. この要綱は平成30年8月23日から施行する。
  5. この要綱は令和3年11月8日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

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