大正区役所情報共有化委員会設置要綱
2023年11月27日
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(設置)
第1条 大正区役所の強み・価値を発見し、組織全体に水平展開するため情報の共有化を推進するとともに、その強み・価値を向上・促進させる取り組みを支援することによって、効率的・効果的な業務執行を可能とし、区民の信頼と共感を得るため、大正区役所情報共有化委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。
(1)情報の共有化に向けた取り組みに関すること
(2)所属情報紙の作成・発行に関すること
(3)その他、大正区役所の強み・価値の発見・向上に関すること
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員の数は概ね別表のとおりとし、原則として行政職3級相当の職員の中から各課長・担当課長が推薦する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
6 任期中に委員が欠けた場合は、必要に応じ補充する。
7 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が随時委員を召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から1年間試行実施する。
この要綱は、平成21年4月1日から1年間試行実施する。
この要綱は、平成22年4月1日から1年間試行実施する。
この要綱は、平成23年4月28日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月23日から施行する。
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
この要綱は、令和4年5月11日から施行する。
総務課 | 1名 |
地域協働課 | 1名 |
窓口サービス課(住民登録・戸籍) | 1名 |
窓口サービス課(保険年金) | 1名 |
保健福祉課(福祉・介護保険) | 1名 |
保健福祉課(健康づくり・保健活動) | 1名 |
保健福祉課(こども・教育) | 1名 |
保健福祉課(生活支援) | 1名 |
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大正区役所 総務課 庶務グループ
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