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大正区役所情報共有化委員会設置要綱

2023年11月27日

ページ番号:550314

(設置) 

第1条 大正区役所の強み・価値を発見し、組織全体に水平展開するため情報の共有化を推進するとともに、その強み・価値を向上・促進させる取り組みを支援することによって、効率的・効果的な業務執行を可能とし、区民の信頼と共感を得るため、大正区役所情報共有化委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条    委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

(1)情報の共有化に向けた取り組みに関すること

(2)所属情報紙の作成・発行に関すること

(3)その他、大正区役所の強み・価値の発見・向上に関すること

 

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員の数は概ね別表のとおりとし、原則として行政職3級相当の職員の中から各課長・担当課長が推薦する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

5 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

6 任期中に委員が欠けた場合は、必要に応じ補充する。

7 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が随時委員を召集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

 

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から1年間試行実施する。

この要綱は、平成21年4月1日から1年間試行実施する。

この要綱は、平成22年4月1日から1年間試行実施する。

この要綱は、平成23年4月28日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月23日から施行する。

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

この要綱は、令和4年5月11日から施行する。

別表

総務課

1名

地域協働課

1名

窓口サービス課(住民登録・戸籍)

1名

窓口サービス課(保険年金)

1名

保健福祉課(福祉・介護保険)

1名

保健福祉課(健康づくり・保健活動)

1名

保健福祉課(こども・教育)

1名

保健福祉課(生活支援)

1名

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このページの作成者・問合せ先

大正区役所 総務課 庶務グループ
電話: 06-4394-9625 ファックス: 06-6553-1981
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)

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