大正区長職員表彰実施要綱
2024年11月28日
ページ番号:550316
(趣 旨)
第1条 この要綱は、「褒める・認める」組織風土の醸成、職員の士気高揚を図る目的で実施する大正区長職員表彰における表彰事由を適正に審査することを目的として、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、大正区役所職員の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市(区)政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5)災害・事件・事故を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(審査を行う者)
第3条 表彰事由の審査は、大正区長職員表彰審査委員会が行う。
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別途定める。
附 則 この要綱は、平成23年4月28日から施行する。
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