ページの先頭です
メニューの終端です。

大正区役所課長代理等専決要綱

2024年4月1日

ページ番号:553712

大正区役所課長代理等専決要綱

(趣旨)

第1条 大正区役所課長等専決規程(平成24年7月31日達第29号。以下「専決規程」という。)第11条の規定による大正区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(共通専決事項)

第2条 大正区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第11条第1項第5号の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。

(1)所属職員(課長代理級以上を除く。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付並びに休憩時間の調整に関すること。

(2)所属職員(課長代理級以上を除く。)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること。

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所 総務課

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)

電話:06-4394-9625

ファックス:06-6553-1981

メール送信フォーム