大正区役所課長及び課長代理専決要綱
2022年11月22日
ページ番号:553712
大正区役所課長及び課長代理専決要綱
(趣旨)
第1条 大正区役所課長等専決規程(平成24年7月31日達第29号。以下「大正区専決規程」という。)第2条の規定による大正区役所の課長の専決事項にかかる専決権者については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。また、大正区専決規程第11条第1項の規定による大正区役所の課長代理の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(課長代理専決事項)
第2条 大正区役所の課長が専決している次の各号に揚げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、大正区専決規程第11条第1項の規定に基づき、別表の課長代理に専決させるものとする。
(1) 職員の時間外勤務、休日勤務に係る命令及び認定、休憩時間の調整に関すること
(2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く
(3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る届出の受付に関すること
(対象となる職員)
第3条 課長及び課長代理は、所属並びに課長及び課長代理の区分に応じて別表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
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