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大阪市大正区4歳児訪問事業実施要綱

2023年12月18日

ページ番号:585196

1.事業目的
 3歳児健康診査から就学時健康診断までの間、全児の状況を把握できる機会がなく、特に3歳児健康診査の受診後に当区に転入してきた幼稚園・保育園(所)・認定こども園等(以下「幼稚園等」という。)を利用していない未就園児などは把握が難しく、育児についての悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから、全ての4歳児へのポピュレーションアプローチを実施することにより、就学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、全児の状況を把握し、ひいては児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。

2.実施主体
 本事業の実施主体は、大正区役所保健福祉課とする。

3.対象者
 本事業の対象者は、次の各号に掲げる4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。ただし、4歳児の年度中に確認できなかった児童については、翌年度も対象者とする。
(1)当区に居住している児童
(2)当区の幼稚園等を利用している他区に居住している児童

4.実施方法
 保健師等が前項各号を対象に、幼稚園等へ訪問し、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるためのツールを配付する。
 ただし、幼稚園等を利用していない児童については、特に状況の把握が難しいため、個別に家庭訪問を行い、上記記載の内容とともに、家庭における児童の健康状況、生活状況を把握し、保護者に対して、子育て等に関する相談を実施する。
 なお、幼稚園等を利用している児童(当区に居住している児童に限る。)であっても、長期に休んでいるなど気にかかる情報(児童・家庭)を把握した場合は、幼稚園等と連携し、個別に家庭訪問を実施する。ただし、幼稚園等の訪問による対応が可能な場合には、この限りではない。

5.区間調整
 幼稚園等の訪問にあたり、第3項に定める対象者のうち、当区に居住し他区の幼稚園等を利用している児童及び当区の幼稚園等を利用している他区に居住している児童等について、他区と連携する必要がある場合は、関係する区の担当者と調整を図る。

6.関係機関等との連携
 幼稚園等や家庭を訪問することにより児童等の状況把握を行い、支援が必要であると判断した場合には、関係機関等と連携し、適切な支援につなげる。

7.その他
 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、区長が別に定める。


附 則
 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

大阪市大正区4歳児訪問事業実施要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所 保健福祉課こども・教育グループ

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)

電話:06‐4394‐9914

ファックス:06-6554-7153

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