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就学前こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年12月7日

ページ番号:586507

就学前こどもサポート推進員(大正区版ネウボラ)会計年度任用職員要綱

制定 令和2年4月1日
改正 令和5年4月1日


(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、就学前こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1) 保育士資格を有する者
(2) 幼稚園教諭免許状を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
 
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 区内保育所(園)、幼稚園に訪問し情報収集
 ・収集内容の記録
(2)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議ⅱのアセスメントに参画
 ・スクリーニング会議ⅱの開催調整、資料作成、アセスメント結果の記録
(3)スクリーニング会議ⅱのアセスメント結果による適切な支援につなぐ。なお、アウトリーチが必要な場合は、保育所(園)、幼稚園と連携したうえで、保健福祉の制度説明や必要な申請手続など必要な支援を行う。
(4)子育て支援に関する地域資源の状況の把握
(5)民生委員・児童委員及び主任児童委員等との連携
(6)その他、主管課長が必要と認める業務   
    
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数
勤務日数は次に掲げる中より業務の性質その他の事由を勘案し本市が指定する。
①7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
②1日6時間00分で週5日の勤務
(2) 勤務時間
①週4日勤務の場合は午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
※ただし、関係機関とのケース会議やアウトリーチのための家庭訪問など業務上必要があると主管課長が認める場合は、1日のうち連続する7時間30分とする。
②週5日勤務の場合は午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する6時間00分
(3)休憩時間
 45分
(4)休日
①日曜日及び土曜日
②週4日勤務の場合は月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
③国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
④12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(休日の振替)
第6条 主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

(その他)
第7条 その他必要な事項は、区長が定める。

附則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所保健福祉課(こども・教育)
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階33番窓口)
電話: 06‐4394‐9914 ファックス: 06-6554-7153

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