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就学前(4・5歳児)こどもサポートネット事業実施要綱(大正区版ネウボラ)

2023年12月7日

ページ番号:586515




制定 令和2年4月1日
改正 令和4年4月1日

(主旨・目的)
第1条 大正区では「重大な児童虐待ゼロ」を重点的取り組みとして位置づけており、児童虐待を未然に防止するためには、妊娠期から中学生まで切れ目なく支援につなげることが重要であることから、その期間のすべての子どもの状況を把握し切れ目ない支援を行う「大正区版ネウボラ」を推進している。
現在、3歳までの子どもは母子保健法に基づいた乳幼児健康診査事業等において、また、小中学生は平成30年度から実施している「こどもサポートネット事業」において対象児童・生徒の健康状況や家庭状況を把握している。
しかし、3歳児健診以降、就学時健診までの4・5歳児の健康状況や家庭状況を把握する仕組みが無いため、「大正区版ネウボラ」進めるうえで、当該児童の潜在的な課題を見える化し、リスクを効果的に把握できる仕組みを構築する必要がある。
  本要綱は、「就学前(4・5歳児)こどもサポートネット事業」を円滑に実施するうえで、必要な事項を定めるものである。

(定義)
第2条 「就学前(4・5歳児)こどもサポートネット事業」(以下、「本事業」という。)とは、区内の幼稚園・保育所・認定こども園等(以下、「対象園」という。)において、保育生活や家庭生活・家庭環境・経済的困窮等の課題を抱えたこども及び子育て世帯(以下、「要支援者等」という。)を発見し、区役所と連携して保健福祉の支援制度や地域資源の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため、4・5歳児のリスクを効果的に把握できる仕組みを構築する事業を指す。

(対象者)
第3条 本事業の対象者は、対象園を利用している区内在住の4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)及び、5歳児(満6歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)並びその世帯。
なお、対象園を利用していない「未就園」の幼児及び世帯は、別途実施する「大阪市大正区4歳児訪問事業」等と連携し状況把握に努める。

(実施方法)
第4条 本事業における児童の状況把握(以下、「スクリーニング」という。)については、次の各号のとおり実施する。
(1) 要支援者等の課題の有無や現況等について、別紙様式で定めるスクリーニングシートを対象園において作成する。記録する内容は、適宜更新するなどして要支援者等の最新の現況を把握する。
(2) スクリーニングシートの記録項目は、対象園と区役所が協議のうえ、定める。
(3) スクリーニングにより緊急に支援が必要であることが明らかとなった場合は、要保護児童対策地域協議会やこども相談センター等と連携し適切な支援に繋ぐ。

2 前項の規定により作成したスクリーニングシートを活用し、要支援者等の課題の有無や現況等について、対象園内で共有・把握するため、次の各号のとおり会議(以下、「スクリーニング会議ⅰ」という。)を開催する。
(1) スクリーニング会議ⅰの構成については、対象園の児童に関わる職員とする。
(2) スクリーニング会議ⅰにおいて共有したスクリーニングシートの内容については、区役所へ提供する。
(3) スクリーニング会議ⅰの庶務は、対象園において処理する。
 
3 要支援者等の情報を整理するため、前項第2号の規定により提出されたスクリーニングシートの内容をもとに、必要に応じて対象園から追加情報を得るなどして、利用できる支援制度や意見を求める関係機関をリストアップする等、アセスメント(以下、「事前アセスメント」という。)を行う。

4 前項の規定により実施する事前アセスメントにおいて、区役所を含む関係機関による支援が必要と判断した要支援者等については、区役所における保健福祉分野の支援制度、地域資源における身近な支援等に繋げるため、情報を共有のうえ、支援方針や役割分担等の協議を行うことを目的として、当該関係者を招集して会議(以下、「スクリーニング会議ⅱ」という。)を開催する。

5 前項の規定により支援方針等を決定した要支援者等のうち、次年度に就学予定の区内小学校と情報を共有することで円滑な学校生活が送ることができると認められる場合においては、当該関係者を招集して会議(以下、「情報共有会議」という。)を開催する。

6 同条第4項の規定により実施するスクリーニング会議ⅱ並びに前項の規定により実施する情報共有会議は、児童福祉法第25条の2第1項に規定する大正区要保護児童対策地域協議会の就学前児童専門部会(以下、「就学前児童専門部会」という。)に位置付け、別途定める「大正区要保護児童対策地域協議会就学前児童専門部会開催要領」に基づき開催する。

(支援方法)
第5条 前条第4項の規定により実施したスクリーニング会議ⅱで決定した要支援者等への支援方針等に基づき、適切な支援機関と連携するなどにより、当該関係機関所管部署が具体支援につなげる。

2 前条第4項の規定により実施したスクリーニング会議ⅱにおいて保健福祉分野等の支援が必要とされ、アウトリーチの支援が必要となった場合は、対象園、区役所が家庭訪問等を行い、本事業の説明・情報提供・申請手続き支援を行う。

(個人情報の取扱い)
第6条 本事業における個人情報の取り扱いにあたっては、大阪市個人情報保護条例第10条及び児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第5条、第13条に基づき適切に行う。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、区長が別に定める。


附則
 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

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