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令和6年度保育施設・事業 利用申込書配付・受付期間について

2023年8月1日

ページ番号:604542

保育施設 ・事業利用の申込みをされる方へ

保育施設・事業とは

保育施設・事業とは就労などのために家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって0歳(原則、生後6ヶ月以上)から小学校就学前の乳幼児を保育する施設・事業です。

市町村が許可・確認する保育施設・事業には保育所・認定こども園ならびに地域型保育事業があります。

保育の必要性の認定

保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用希望する場合は保育を必要とする認定を受けていただく必要があります。

保育認定を受けられるのは保護者のいずれもが次の項目に当てはまる場合で、こどもを保育することが難しい場合です。

  1. 保護者が働いている。(1ヶ月に48時間以上働いている)
  2. 保護者が出産、病気、または心身に障がいがある。
  3. 保護者が同居の親族を常時介護または看護している。
  4. 保護者が就学している。
  5. 保護者が求職活動を継続的に行っている。
  6. 震災、風水害、火災その他災害復旧に当たっている。

令和6年度 利用申込書の配付・受付期間等について

令和6年度 利用申込みに係る各種証明様式について

※募集予定人数や申込予約、受付等に関する詳細につきましては、令和5年9月8日(金)に公表予定です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所 保健福祉課こども・教育グループ

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)

電話:06‐4394‐9914

ファックス:06-6554-7153

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