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令和6年度 保育施設・事業の利用申込みに係る各種証明様式について

2024年8月1日

ページ番号:604184

令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について

 本ページは、提出が必要な書類のうち、準備に時間を要する証明書類等の様式を先行して掲載したページとなります。

 証明書類以外の申込書や利用調整についての詳細は「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について」よりご確認ください。

 (「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について」のページにも、本ページで掲載した各種証明を掲載予定としております。)

証明書類等の先行掲載

  • 提出が必要な書類のうち、準備に時間を要する証明書類等の様式を先行して掲載します。
  • お早めに手続きを進めていただき、申込書類受付期間内にご提出ください。
  • その他の必要書類(利用申込書等)については、利用申込書配付開始日の令和5年9月4日(月曜日)に大阪市ホームページに掲載します。
  • 利用申込みに関するスケジュールについては、「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について」をご確認ください。
  • 印刷をする際は、すべてA4サイズで両面印刷してください。

様式の変更について

 本市では、令和5年度保育施設・保育事業の利用申込みから国において策定された就労証明書(詳細版)へ様式を変更しましたが、令和6年度保育施設・保育事業の利用申込みからは更なる国からの通知に基づき就労証明書(簡易版)へ様式を変更します。

令和5年度中の証明書類について

 令和5年度における保育施設・保育事業の利用申込みや支給認定変更申請等に添付する各種証明書類は、既存の証明様式での作成・提出が必要です。

 令和5年度中の各種証明書類は『令和5年度 保育施設・保育事業利用の案内について』のページより作成ください。

作成にあたって

 各種証明書は、保護者本人ではなく証明書発行事業者(就労・就学先事業者、利用認可外保育施設等)にて作成してください。

 各種証明書の内容について、証明書発行事業者に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

各種証明書類等(令和6年度 保育施設・保育事業の利用申込み)

就労証明書

雇用されている方

 会社員・公務員・パート・派遣社員等雇用主がある場合は、雇用主が必要事項を記入・証明した「就労証明書」を提出してください。

自営業の方

 自営業の方、自営専従者の方は、「就労証明書」に必要事項を記入し、次のいずれかの書類を添付してください。

  • 最新の確定申告書(控)を添付書類として提出してください。
  • 開業して間もないため確定申告をしていない方は、開業届出書の控え又は営業許可証の写しを添付書類として提出してください。
  • どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるものを提出してください。
  • 自営業開始予定の方は、店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるものを添付書類として提出してください。
  • 自営専従者の方は、事業主の最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの)を添付書類として提出してください。

就学等証明書・求職活動状況申告書

就学(職業訓練を含む)

 就学(予定)の方、職業訓練を受けている(受ける予定)の方は、学校等が必要事項を記入・証明した、「就学等(予定)証明書」を提出してください。

 対象となる学校は、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校です。

 対象となる職業訓練は、職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う同項に規定する職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う指導員訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の職業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練です。

求職活動

 求職活動中の方は、「求職活動状況申告書」を記載し、提出してください。

 採用面接を受けた・受ける予定の方は、面接を受けたこと、または受ける予定がわかる書類を添付してください。

 ハローワークへ通っている方は、雇用保険受給資格者証(写)、ハローワーク受付票(写)を添付してください。(ハローワーク受付票の場合は、紹介状の写しなど、求職活動を行っていることがわかる書類も添付してください。)

 職業訓練を受けている方は、「就学等(予定)証明書」を提出してください。

 自宅で仕事を探している方は、求職方法を記入してください。

疾病・障がい状況申告書/介護・看護状況申告書

疾病・障がい

 疾病や障がいがある方は、疾病・障がい状況申告書を提出してください。

 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、等級が確認できるページ(写)を添付してください。

介護・看護

 介護・看護を行う保護者の方の分の介護・看護状況申告書を提出してください。

 あわせて、介護・看護の対象となる方の分の疾病・障がい状況申告書を提出してください。

 添付書類として、介護の場合は障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)、通学等の付き添いの場合は、在学・通学証明書等、利用状況が確認できるものを提出してください。

【例】

母が障がいのある祖母の介護を行う場合は、母が介護を行っている状況について介護・看護状況申告書に記入し、介護を受ける祖母の状況について疾病・障がい状況申告書に記入してください。(介護・看護を受ける理由が疾病の場合は、医師の証明が必要です)

保育理由証明及び申告書

 保護者以外の20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母等・おじ・おば・きょうだい)や別居(保護者住所地からおおむね1km圏内)の65歳未満の祖父母等について、保育ができない理由がある場合、提出してください。

 ※保護者の証明には使用できません。

対象児童用診断書

 利用申込みを行う児童に疾病がある場合、対象児童用診断書の提出が必要です。

 利用申込児童に治療中、または経過観察中の疾病があり、1年に1回以上同一疾病等で継続的な通院が必要な場合(低出生体重児・巨大児・早産・過期産によるものを含む)は提出が必要です。

 利用申込みを行う児童が発達障がいの診断を受けている場合は、各医療機関が発行する診断書が必要です。なお、現状が過去と変わりなければ、過去の診断書の写しでも構いません。

 ※診断書の取得には、文書料がかかる場合があります。

優先利用申込書(保育士等用)

 大阪市内の保育所等で勤務する保育士等のこどもについて、優先的に利用調整します。

 次の条件に該当する場合で、優先利用を申し込む場合は、従事している事業所または、従事予定の事業所が記載した「優先利用申込書(保育士等用)」を提出してください。

<保育士等の優先利用に該当するための条件>

 保護者のいずれかが、次のいずれにも該当すること。

  • 大阪市内の保育施設等(認可外保育施設を除く保育所、認定こども園又は地域型保育事業)(利用開始希望日までに設置予定の保育施設等を含む)で勤務している又は勤務予定である(派遣社員は除く)。※職種により、対象外となる勤務先があります。
  • 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上、保育業務に従事している又は従事予定である。
  • 次の(1)~(3)のいずれかに該当する(それぞれ各資格の証明により確認します)。

     (1)保育士登録がされている。

     (2)保健師、看護師又は准看護師の免許を取得している。

     (3)幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の免許状を取得している。

  ※「優先利用申込書(保育士等用)」の提出がない場合は、優先利用の対象とはなりません。

認可外保育施設への入所にかかる証明書

 申込児童が認可外保育施設を利用中の場合、提出してください。

 申込み時点で、育児休業中の方は、書類提出期限までに復職し、復職証明書を提出してください。

 内容により、利用調整上加点の対象とするかどうかを判断します。

復職(予定)証明書

 すでに保育施設・事業を利用されている児童の保護者が育児休業を取得する際、利用児童について保育実施の継続が必要と認められる場合には、原則として出生したお子さんが満1歳の誕生日を迎える年度の3月31日までを限度とし、継続して利用することができます。育児休業の取得前と復帰後に必ずこの証明書をご提出ください。

※復職と同時に育児休業の対象となった児童の申込みを行う場合は、「就労証明書」をご提出ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050