令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について
2024年6月3日
ページ番号:605326
令和6年度 保育施設・事業利用の申込みについて
このページは、令和6年度から保育所等(保育施設・事業)の利用を希望される方への案内ページです。
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- 1 令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内
- 2 保育施設等一覧
- 3 申込みに関するスケジュール
- 4 申込み方法
- 5 申込みに必要な書類
- 5 申込みに必要な書類 (1)全ての方について必要な書類
- 5 申込みに必要な書類 (2)保育が必要な理由を証明する書類 ←就労証明書はこちら
- 5 申込みに必要な書類 (3)児童又は世帯の状況に応じて必要な書類
- 5 申込みに必要な書類 (4)利用開始時に保護者が育児休業を取得している場合
- 5 申込みに必要な書類 (5)利用開始後にきょうだいの育児休業を取得する場合
- 6 保育利用調整について
- 7 保育料(利用者負担額)について
- 8 保育園(ほいくえん)等(など)の利用申込み(りようもうしこみ)を説明(せつめい)する動画(どうが)
- 9 大規模マンションにお住まいの方のマンション内保育施設等の優先利用
1 令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内
令和6年度からの保育所等(保育施設・事業)の利用についての概要です。
受付期間や提出書類、利用調整についての詳細は本資料をご参照ください。
令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2 保育施設等一覧
(1)大阪市内幼稚園・保育所等マップ→こちら
(2)保育施設等一覧については→こちら
(3)令和6年度 保育所・認定こども園・地域型保育事業の開所時間については→こちら
※(1)(2)について、今後開設を予定している施設及び各施設分園については、記載しておりません。
詳しくは、各区保健福祉センター(保育担当)へお問合せください。→各区保健福祉センター
3 申込みに関するスケジュール
令和6年度からの保育所、認定こども園(保育認定を受ける場合)、地域型保育事業の利用についての受付を行います。
利用を希望される方は必ず期間内にお申込みください。
1次調整(令和6年4月1日からの利用希望)
- 令和5年9月4日(月曜日) 申込書類の配付開始
- 令和5年9月8日(金曜日) 募集予定人数の公表、受付日時のオンライン予約開始
- 令和5年10月2日(月曜日)~16日(月曜日) 受付期間
- 令和5年10月27日(金曜日) 申込状況公表予定
- 令和5年11月15日(水曜日) 希望施設等の変更及び不足書類等の追加提出期限
- 令和6年1月25日(木曜日) 結果通知発送 26日(金曜日)以降順次到着予定
受付日時のオンライン予約
1次調整の受付においては、受付会場での混雑を避けるために、全ての区においてオンライン予約を実施します。
オンライン予約は令和5年9月8日(金曜日)9時から開始します。
次のリンク先から受付・面接のオンライン予約をお申込みください。(現在、お申込み期間外です。)
受付・面接のオンライン予約の案内ページ
※オンライン予約を行うには「大阪市行政オンラインシステム」の新規登録が必要です。
お手数ですが、「大阪市行政オンラインシステム」(上記リンク先)にアクセス後、ページ右上の「新規登録」より利用者登録をお願いいたします。
※「大阪市行政オンラインシステム」を利用できない方はお住まいの区の保健福祉センター保育担当にお問い合わせください。
2次調整(令和6年4月1日からの利用希望)
- 令和6年1月10日(水曜日)~2月9日(金曜日) 受付期間
- 令和6年2月29日(木曜日) 結果通知発送 3月1日(金曜日)以降順次到着予定
年度途中の利用を希望する場合
利用開始希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までにお申し込みください。
前月から引き続き利用保留となった場合、改めての結果通知は発送しません。
4 申込み方法
保育施設・事業の利用申込みの受付は、原則、お住まいの区の保健福祉センターで行います。
また、利用申込みの受付と併せて面接を行います。申込みの際には、必ず児童と一緒にお越しください。
なお、保育施設・事業ごとに受付日を設けている区もありますので、詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。
(区名を選択すると、各区ホームページの利用申込案内のページへリンクします)
5 申込みに必要な書類
印刷をする際は、すべてA4サイズで両面印刷してください。
提出書類は、保育の必要性及び保育必要量の認定や保育利用調整における判断資料となります。
内容の不備や不足のないよう確認してください。
各種証明書類について、証明責任者等に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
(1)全ての方について必要な書類
「1.子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書(その1)」、
「4.個人番号記載用紙」に、必要事項をご記入ください。誤りや記入漏れのないよう、ご確認のうえ、提出してください。
なお、申込内容や住所等に変更があった場合には、速やかにお住まいの区の保健福祉センターへ届け出てください。
1.子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書・利用調整調査票(その1)
2.利用調整調査票(その2)
3.個人情報に係る同意書及び利用申込みに係る確認書
「4.個人番号記載用紙」に、保護者、子どもを含む世帯員の個人番号(マイナンバー)をご記入ください。
誤りや記入漏れのないよう、ご確認のうえ、提出してください。
また、受付時には、各種証明書等により本人確認を行います。
本人確認に必要な書類については、「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内」の7ページをご確認ください。
申請者ご本人がお越しにならない場合は、申請者ご本人の本人確認書類の写しを併せてご提出ください。
なお、本人確認書類として、健康保険の被保険者証や健康保険等資格喪失証明書の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗り)を施して提出してください。
(2)保育が必要な理由を証明する書類
保護者のいずれもが該当する理由の証明書類をご提出ください。
保育が必要な理由 | 書類の名前 | 添付書類及び注意事項 | |
---|---|---|---|
就労 (内定を含む) | 雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣社員等) | 【シフト制等不規則な勤務の場合】 シフト表等、勤務状況が確認できるもの 【派遣社員の場合】 派遣会社(派遣元)の証明が必要です。 | |
自営業の方 (自営専従者を含む) | 【個人事業主の場合】 最新の確定申告書(控) 【開業してから確定申告をしていない場合】 開業届出書の控え又は営業許可証の写し (どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの) 【自営業開始予定の場合】 店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業に係る経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるもの 【自営専従者の場合】 最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの) 提出できない場合には雇用されている方として就労証明書を提出してください。 | ||
妊娠・出産 | 母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるページ(写) | ||
疾病 | |||
障がい | 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級が確認できるページ(写) | ||
介護・ 看護 | 介護・看護の 対象となる方 | 【介護の場合】 障がい者手帳や介護保険被保険者証(写) 【通学等付添いの場合】 在学・通所証明書等、利用状況が確認できるもの | |
介護・看護を 行う方 | |||
災害復旧 | 罹災証明 | ||
就学 | 対象となるのは学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び職業訓練校等です。 | ||
ひとり親 | 保育の必要性に応じた 書類 | 児童扶養手当証書、ひとり親医療証又は保護者の戸籍謄本等ひとり親であることが確認できるもの 【離婚調停中の場合】 事件係属証明書 | |
求職中 | 求職活動中の方 | 【求人に応募している場合】 雇用保険受給資格者証(写)、不採用通知等、求職活動の状況が確認できるもの | |
入所後に求職活動を行う方 | |||
市外在住 | お住まいの自治体へ お問い合わせください。 | 住民票等児童の氏名・生年月日が確認できるもの 【大阪市内へ転入予定の場合】 賃貸借契約書(写)等、転入先・転入予定日が確認できるもの |
就労証明書
雇用されている方
会社員・公務員・パート・派遣社員等雇用主がある場合は、雇用主が必要事項を記入・証明した「就労証明書」を提出してください。
自営業の方
自営業の方、自営専従者の方は、「就労証明書」に必要事項を記入し、次のいずれかの書類を添付してください。
- 最新の確定申告書(控)を添付書類として提出してください。
- 開業して間もないため確定申告をしていない方は、開業届出書の控え又は営業許可証の写しを添付書類として提出してください。
- どちらも提出できない場合は、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるものを提出してください。
- 自営業開始予定の方は、店舗予定地の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書、開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始することが確認できるものを添付書類として提出してください。
- 自営専従者の方は、事業主の最新の確定申告書(控)(事業専従者の内訳がわかるもの)を添付書類として提出してください。
就労証明書(証明様式①)記載要領・記入例・就労証明書の記載に関するよくあるご質問
疾病・障がい状況申告書
疾病や障がいがある方は、疾病・障がい状況申告書を提出してください。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、等級が確認できるページ(写)を添付してください。
介護・看護状況申告書
介護・看護を行う保護者の方の分の介護・看護状況申告書を提出してください。
あわせて、介護・看護の対象となる方の分の疾病・障がい状況申告書を提出してください。
添付書類として、介護の場合は障がい者手帳や介護保険被保険者証(写)、通学等の付き添いの場合は、在学・通学証明書等、利用状況が確認できるものを提出してください。
【例】
母が障がいのある祖母の介護を行う場合は、母が介護を行っている状況について介護・看護状況申告書に記入し、介護を受ける祖母の状況について疾病・障がい状況申告書に記入してください。(介護・看護を受ける理由が疾病の場合は、医師の証明が必要です)
疾病・障がい状況申告書/介護・看護状況申告書(証明様式②)
就学等(予定)証明書
就学(予定)の方、職業訓練を受けている(受ける予定)の方は、就学・就労先の学校等が必要事項を記入・証明した、「就学等(予定)証明書」を提出してください。
- 就学の場合、対象となる学校は、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校です。
- 職業訓練の場合、対象となる職業訓練は、職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う同項に規定する職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学において行う指導員訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の職業の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を指します。
求職活動状況申告書
求職活動中の方は、証明書D欄「求職活動状況申告書」に記載し、提出してください。
採用面接を受けた・受ける予定の方は、面接を受けたこと、または受ける予定がわかる書類を添付してください。
ハローワークへ通っている方は、雇用保険受給資格者証(写)、ハローワーク受付票(写)を添付してください。
(ハローワーク受付票の場合は、紹介状の写しなど、求職活動を行っていることがわかる書類も添付してください。)
職業訓練を受けている方は、「就学等(予定)証明書」を提出してください。
自宅で仕事を探している方は、求職方法を記入してください。
就学等証明書・求職活動状況申告書(証明様式③)
(3)児童又は世帯の状況に応じて必要な書類
次の表の対象者に該当する場合は、必要書類をご提出ください。
書類の名前 | 対象者 | 説明 |
---|---|---|
利用申込時点で、申込児童を認可外保育施設(企業主導型保育施設、職場内託児所等を含む)へ預けている方 | 内容により、利用調整上加点の対象とするかどうかを判断します。 なお、申込時点で、育児休業中の方は、書類提出期限までに復職し、「復職(予定)証明書」を提出することが、利用調整上加点の要件となります。 | |
児童の障がい・疾病にかかる必要書類 ① 対象児童用診断書 (★1) ② 各医療機関の診断書(★3) ③ 手帳の写し(★4) ★1~4は利用調整調査票その2参照 | ① 利用申込児童に治療中、または経過観察中の疾病があり、1年に1回以上同一疾病等で継続的な通院が必要な方(低出生体重児・巨大児・早産・過期産によるものを含む) ② 利用申込児童で発達障がいの診断を受けている方(写し可) ③ 利用申込児童に障がいがあり、手帳の交付を受けている方 | 内容により、利用調整上の基本点数を決定することがあります。 |
保護者以外の20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母等・おじ・おば・きょうだい)や別居(保護者住所地からおおむね1km圏内)の65歳未満の祖父母等について、保育ができない理由がある方 ※保護者の証明には使用できません。 | 内容により、利用調整上減点の対象とするかどうかを判断します。 | |
優先利用申込書(保育士等用)及び保育士証(写)、 看護師免許証(写)、 教員免許状(写)などの 資格証明 | 保育士等であって、「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内」10ページに記載の条件に該当する保護者 | これらの書類の提出がない場合は、保育士等の優先利用の対象とはなりません。なお保育士証が未交付の場合、保育士登録済通知書の写しでも構いません。 |
住民票等、居住地が | 単身赴任の保護者 | 内容により、利用調整上加点の対象とするかどうかを判断します。 |
失業した日及びその | 求職活動中の方で、申込時点より過去3か月以内に失業された方 | 内容により、利用調整上の基本点数を決定します。 |
賃貸借契約書(写)又は | 利用開始希望日までに大阪市内に転入予定の方 | 内容により、利用調整上の基本点数を決定します。 |
「令和5年度 課税証明書(個人市町村民税)」(税控除内容の詳細が分かるもの) | 令和6年4月~8月入所希望の方で、令和4年1月1日時点で大阪市外にお住まいの保護者 | 内容により、利用調整上の順位を決定します。 |
「令和6年度 課税証明書(個人市町村民税)」(税控除内容の詳細が分かるもの) | 令和6年9月以降に入所希望の方で、令和5年1月1日時点で大阪市外にお住まいの保護者 | 内容により、利用調整上の順位を決定します。 |
認可外保育施設への入所にかかる証明書
(4)利用開始時に保護者が育児休業を取得している場合
保育施設・事業所を利用中の児童を対象とする育児休業の取得は認められません。
利用開始前に育児休業を取得しているすべての保護者は、原則として利用開始月中に復職し、翌月末までに「復職(予定)証明書」を提出してください。
提出がない場合や、期日を過ぎてから提出された場合、決定等を取消し退所となることがあります。
また、利用開始後に、利用中の児童を対象とする育児休業を取得する場合には、保育の必要性がなくなるため、保育施設・事業を退所する必要があります。
(5)利用開始後にきょうだいの育児休業を取得する場合
すでに保育施設・事業を利用されている児童の保護者が利用児童のきょうだいについての育児休業を取得する場合、原則として出生したきょうだいが満1歳の誕生日を迎える年度の3月31日までを限度とし、利用を継続することができます。育児休業の取得前と復帰後に必ず「復職(予定)証明書」をご提出ください。
6 保育利用調整について
保育施設の利用可能人数を上回る申込みがあった場合は、保育利用調整基準に基づき利用調整を行います。
令和6年度 保育利用調整基準
7 保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)についての詳細は、「令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内」P.14~15をご参照ください。
【参考】特定教育・保育施設等保育料金額表(保育認定)(令和5年9月現在)
8 保育園(ほいくえん)等(など)の利用申込み(りようもうしこみ)を説明(せつめい)する動画(どうが)
保育園(ほいくえん)等(など)の利用申込み(りようもうしこみ)を日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国・朝鮮語(かんこく・ちょうせんご)、ベトナム語(べとなむご)でかんたんに説明(せつめい)する動画(どうが)はこちら
【多言語で説明する動画について】
大阪市の外郭団体である公益財団法人大阪国際交流センターと共同で、大阪市で保育施設等を利用される外国人に向けて、保育に関する制度の概要や保育施設等への入所申込書の記載方法を説明する動画を多言語(日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語)で作成し、YouTubeで公開しています。
9 大規模マンションにお住まいの方のマンション内保育施設等の優先利用
大阪市では、待機児童の発生を防止・抑制する観点から、平成30年度以降に建設される70戸以上のマンション(以下「大規模マンション」といいます。)の建築主に対して、地域の保育需要を勘案して必要となる保育施設等の整備を要請しており、要請に応じて大規模マンション内に保育施設を整備するインセンティブとして、当該大規模マンションにお住まいの方については、当該大規模マンション内に整備される保育施設等について、当該保育施設等の開設後5年間に限り、優先的に利用が可能となる制度を創設しました。
大規模マンションにお住まいの方のマンション内保育施設の優先利用(制度概要)
優先的な利用調整の対象となる保育施設等は次のとおりです。
所在区 | 大規模マンションの名称 | 保育施設等の名称 | 施設等の種別 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|
中央区 | シティタワー大阪本町 | 本町敬愛保育園 | 認可保育所 | 0~5歳児 |
東淀川区 | ローレルスクエアOSAKA LINK | (仮称)ことり保育園 | 小規模保育事業 | 0~2歳児 |
優先的な利用調整の対象となる大規模マンションにお住まいの方で、当該大規模マンション内の保育施設等を第1希望とする場合は優先的に利用調整を行いますので、『5 申込みに必要な書類』に加えて「優先利用申込書(大規模マンション居住者用)」を提出してください。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 幼保利用グループ
電話:06-6208-8037 ファックス:06-6202-9050
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号
※保育施設・事業利用申込手続き、保育施設等への入所可能状況については、お住まいの区の保健福祉センターにお問い合せください。