大正区役所妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大正区役所妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、筆記試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)妊娠8か月面談対象者の抽出、案内文・アンケートの送付及び進捗状況管理
(2)アンケート内容の確認及び未提出者への督促
(3)妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業に関する制度案内、申請方法等の説明及び問合せ対応
(4)業務端末における入力及び確認等の補助業務
(5)その他、保健業務主管課の事務に係る補助業務
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週2日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
2 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち2労働日を除く3日
(その他)
第6条 その他必要な事項は、大正区長が定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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