大正区役所公募型比較見積 実施要綱
2024年4月1日
ページ番号:623890
(趣旨)
第1条 大正区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 公募型比較見積を行う契約は、大正区長専決契約案件とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記専決契約ができる金額に該当する契約とする。なお、契約管財局長が締結する単価契約、特名随意契約、緊急の必要性を要する契約等については対象外とする。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、大正区役所ホームページでの掲示により仕様書等を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとする者(以下「見積参加者」という。)は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。ただし、大正区役所契約事務審査会において事前に審議し承認を得ている場合においては、その限りではない。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目の承認を得ている者であること。ただし、物品売払の場合は、当該年度の物品売払入札参加承認証の交付を受けている者であること。
(2)見積書の提出日から提出期限までのいずれかの日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(3)当該契約の履行について、法令等の規定により官公署等の許認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに、当該契約の履行について法令等の規定の当該許認可等を受けている者であること。
(4)その他、別途特に必要と認めた要件を設定した場合、それを満たす者であること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり、回答を求める場合は、公告において指定する期間に、定められた方法により質問を行うものとする。
2 質問の回答は、公告において指定の方法による。
(参加の申込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書等に基づき、指示された見積書記載方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間内に、指定する場所に持参又は郵送等(必着)により提出すること。
(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
(見積の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積は、無効とする。
(1)第4条で定める参加資格がない者が行った見積
(2)所定の日時までに所定の場所に提出されなかった見積
(3)見積書に見積金額・件名等指示された見積書記載方法の内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正・削除・挿入等による見積
(5)見積書に代表者の記名・押印のない見積
(6)同等品とは認められない見積
(7)一案件に対し2通以上の見積を行った者の見積
(8)公募型比較見積に関し、妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積
(9)指定した見積書以外で見積を行った者の見積
(10)見積書提出後、決定までに大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けた者の見積
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した者の見積
(契約の相手方の決定)
第9条 大正区役所は、第8条各号のいずれにも該当しない見積を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を契約の相手方とするものとする。ただし、物品売払の場合は、最高の価格をもって見積した者を契約の相手方とするものとする。
2 契約の相手方となるべき前項の価格を見積った者が2者以上あるときは、くじにより順位を決め、契約の相手方とする。この場合において、当該見積者のうち、くじを引かない者がいるとき、大正区役所は、その者に代わり当該見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。
3 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低見積価格を見積った者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
4 前項の場合において、最低見積価格を見積った者が2者以上あるときは、当該最低見積価格を見積った者から再度の見積書を徴収し、価格交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。
(契約の相手方の決定通知)
第10条 契約の相手方が決定したときは、その者に対し、すみやかにその旨を通知する。
(公募型比較見積の不成立)
第11条 比較見積の結果、契約の相手方と認められるものがないときは、当該公募型比較見積は成立しない。
(再度の公募型比較見積)
第12条 不成立となった場合は、参加資格を変更する等して再度公募型比較見積を行うものとする。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1) 公募型比較見積の結果、不成立となった場合。
(2) 前号のほか特段の事情がある場合。
(公募型比較見積の取り下げ)
第14条 大正区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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