大正区役所地域担当職員設置要綱
2025年4月9日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大正区の各地域の住民による主体的な取組みを支援し、地域課題の解決のために区民と協働した取組みを推進することを目的とする。
(選 任)
第2条 地域担当職員は、区役所に所属する職員のなかから区長が選任する。
(職 務)
第3条 地域担当職員は、担当する地域において、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)地域の行事や活動への参加、地域の担い手へのヒアリング等を行うことにより、地域や地域活動の現状及び課題を把握する。(2)市や区の制度、事業、予算など、地域の活動に役立つ情報を提供する。
(3)地域の主体的な連携・協働の取組みに必要な支援を行う。
(4)地域活動協議会の運営のための支援を行う。
(5)地域だけでは解決できない課題について、地域と協働して取り組む。
(連絡調整)
第4条 第1条に定める目的を達成するため、区長は大正区地域情報連絡会を開催する。
2 大正区地域情報連絡会の構成員は、区長、副区長、地域担当職員及び区長が指名する職員とする。
(協 力)
第5条 区長及び地域協働課長は、第1条に定める目的を達成するために必要があると認めるときは、地域担当職員以外の職員に対して、協力または応援を求めることができる。
(庶 務)
第6条 大正区地域情報連絡会にかかる庶務は、地域協働課において行う。
(補 足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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大阪市大正区役所 地域協働課地域協働グループ
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