大正区人権行政推進委員会設置要綱
2025年5月2日
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大正区人権行政推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組について、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、大正区に「大正区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、委員で構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 委員は副区長、全課長、及び総務企画担当課長代理をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組に関すること。
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組に関すること。
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、次のとおり処理する。
⑴ 職員研修に関すること 総務課
⑵ 区民に対する人権教育・啓発に関すること 地域協働課
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。探している情報が見つからない

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